公務員宿舎は火災保険に入るべき?官舎住まいで火災が起きたらどうする?

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公務員宿舎に引っ越す場合には、火災保険に加入したほうが良いことはご存じでしょうか。

軽過失の場合、賠償義務はありませんが家財のためにも加入しておくことをおすすめします。

今回は、詳しい理由や火災保険についてお話して行こうと思います。

官舎住まいでも火災保険に加入する必要あり

住まいが官舎の場合、火災が起きても賠償義務がないため火災保険に入らなくても良いと考えている人もいるのではないでしょうか。

しかし、官舎に住んでいる人でも火災保険に加入する必要はあります。火災保険は「建物」と「家財」を対象としているものに分けられます。

そのため家財の補償をするために火災保険に加入する必要があるのです。

さらに、隣の家に延焼被害を出してしまった場合に為に、個人賠償責任保険や借家人賠償保険などにも加入しておく必要があります。

家財の焼失に備える家財保険

火災保険は「建物」と「家財」に分けられます。

「建物」では、建物に付随したものの補償をしていますが、官舎の場合にはマンションなどの集合住宅同様に保険対象外となるため、保険は必要ないと考えている人が多くいます。

しかし「家財」の補償もされているため、火災保険に加入することが必要です。

火災保険の「家財」とは、家具などのモノを指し基本的に引っ越しなどで持ち込むような動産を対象としています。

そのため火災によって家財を焼失してしまった場合に、保険金給付を受けることが出来るのです。

そのため火災保険へ加入して万一に備える必要があるのです。

延焼時の隣家への損害賠償を行う個人賠償責任保険

官舎で火災が起きた場合に、自分の家も被害も心配ですがもう一つ心配なのが隣家への延焼です。

隣人から賠償責任を問われることもありますので、自費で負担するには不安が残りますよね。

そんな時に個人賠償責任保険に加入しておくことで、保険金が下ります。

個人賠償責任保険とは、日常生活の様々な場面で生じた、損害を補償するための保険で延焼以外でも利用することができます。

子どもが他人をケガさせてしまった等でも使えるので、安心の為にも加入しておくことをおすすめします。

借家人賠償責任保険

借家人賠償保険とは、賃借人が建物のオーナーさんに対して法律上の損害賠償責任を負う場合に保険金がおりる特約です。

火事で借りている建物に損害を与えてしまった場合に、そのリスクをカバーしてくれる補償です。

この特約は火災保険に付帯しているので、火災保険に加入しなければ利用することが出来ません。

このように、火災保険に加入しておかないと補償されないことが多くあり、無保険んで官舎に住むことにはリスクが高いことを知っておきましょう。

国家公務員の官舎住まいなら建物の火災保険の必要性は薄い

火災保険への加入の必要性についてお話してきましたが、国家公務員で官舎に住んでいる場合には「建物」に対する火災保険への加入の必要性は薄いです。

その理由は、国家公務員宿舎法により、軽過失であれば賠償義務がない事や災害などは、国が負担することが決まっているからです。

それぞれを詳しく解説します。

国家公務員宿舎法で「軽過失の火災」なら賠償義務がない

国家公務員宿舎法という法律があり、そのなかで「軽過失の火災であれば賠償の義務がない」とされています。

民間の住居を借りている場合、軽過失であっても損害賠償責任が発生しますが、官舎の場合は重度過失や故意でない限り賠償の責任を問われることがありません。

そのため火災保険の「建物」の加入は必要ないと言えます。

注意!重過失の場合は原状回復義務アリ

ただ賠償責任を問われない過失は「軽過失」と定められているので、重度過失や故意的に火災を発生させてしまった場合には、原状回復をしなければいけません。

重度がどのようなレベルなのかというのは、担当窓口へ相談するようにしましょう。

災害など居住者に責任が無い場合は国負担

火災以外にも自然災害などで官舎が被災してしまった場合には、修繕費を国が負担することになっています。

そのため火災保険へ加入する必要性が低いと言えます。

持ち家の場合には、火災保険の保険金で修繕する必要がありますが、国負担ですので建物に対する火災保険の必要はありませんが、家財に対する補償はされていないので、家財に関して火災保険をかけておくことが大切です。

官舎に住んでいる場合、軽度の過失や災害では賠償の義務がなく火災保険の「建物」に対する必要性は低いと言えます。

しかし重度過失は賠償責を負うことになりますので、注意が必要です。

建物に対する火災保険の必要性は低いですが、家財に対しての保険には加入しておくのがベターでしょう。

公務員宿舎・官舎の火災保険はどこで加入すべき?

公務員宿舎や官舎の火災保険の加入の必要性についてお話してきましたが、一体どのような火災保険があるのかわからない、どれに加入するべきなのか悩んでしまいますよね。

そんな時におすすめなのが「保険相談窓口」と「各省庁の生協共済」です。

それぞれがどのようなサービスを提供しているのかをご紹介していきます。

保険相談窓口

保険相談窓口は様々な会社が運営をしており、保険のプロが保険全般からお金のことまで相談に乗ってくれるサービスを提供しています。

現在たくさんの会社が運営しており、運営会社によって取り扱う保険商品が異なることも特徴の一つです。

様々保険を比較しながら最適な保険に加入することができます。

火災保険がよくわからないという人は、まず保険相談窓口へ相談へ行ってみても良いでしょう。

各省庁の生協共済

各省庁に生協共済があり、共済も火災保険商品を持っているのでそちらに加入しても良いでしょう。

共済は非営利事業で組合員のために行われています。

そのため民間の保険会社が出している火災保険より安価で加入することが可能です。

お手頃に加入したいという人にはおすすめの火災保険です。

火災保険加入時の3つの注意点

ここからは火災保険に加入する際に、気を付けるべき3つのポイントをご紹介します。

火災保険に加入するときに、知っておかないとあとで思わぬ落とし穴になってしまいます。

気を付けるべき点は「途中で保障を追加できない」「個人賠償責任保険は他の損害保険と内容が被る」「免責金額が設けられている」という事です。

それぞれの詳しい解説は以下でお話します。

加入期間の途中で契約内容を追加できない

火災保険に1度加入すると、途中で契約内容を追加することができません。

なので「やっぱりこの特約をつけたい!」と思っても、1度解約してから再度火災保険に加入する手間を取らなければいけません。

最初に火災保険に加入する際に、補償内容が足りているかきちんと検討し漏れが内容に加入することが重要です。

個人賠償責任保険は他の損害保険と内容が被る

個人賠償責任保険の必要性について先ほどお話しましたが、この保険が他の損害保険に加入している場合内容が被ってしまう可能性があります。

自分がどのような保険に加入し、どのような特約を付けているのかをしっかりと把握して無駄のないように加入するようにしましょう。

免責金額がある

火災保険には免責金額を設定していることも多くあります。

免責金額とは、被保険者が保険金の給付を受ける際に自己負担しなくてはいけない金額の事を指します。

免責金額を設定しておくことで、火災保険料を抑えることもできますが、万が一火災保険を利用する際に必要な給付を受けるために、よく考えて免責金額を決めておくことが重要です。

このように火災保険にただ加入するのではなく、知っておくかなければいけない注意点があります。

加入後にそのことに気づいても、追加することが出来ないので解約→再度加入という手間がかかってしまいます。

無駄な手間をかけないためにも、じっくりと火災保険の必要な補償を検討してから加入するようにしましょう。

公務員宿舎・官舎でも家財のために火災保険への加入を検討しよう

今回は官舎や公務員宿舎で住んでいても、火災保険に加入しなければいけないという事を中心のお話してきました。

官舎や公務員宿舎では、軽過失の場合には賠償責任を問われることがないので「建物」に対する火災保険への加入の必要性は低いです。

しかし「家財」に関する補償に関しては加入しておかないと、万が一の際に困ってしまいます。官舎に住んでいても、火災など不測の事態にも対応できる火災保険への加入は重要です。

火災保険に関してわからないことがある場合には、保険相談窓口や各省庁の生協共済に相談して、加入するようにしましょう。

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