住友生命の保険に加入していても、ライフステージの変化や他社の魅力的な保険を知り、解約することを決めることもあるでしょう。
契約者によっては、加入期間が短かったり解約によってペナルティを受けることを心配している人もいます。
しかし保険を解約することで契約者がペナルティを受けることはありません。
そこでこの記事では、住友生命の保険の解約について解説します。
目次
住友生命で保険を解約しても加入者側にペナルティはない
保険は日々新しい商品が発売されており、より保障の充実した魅力的な商品に加入したいと思うのは、当たり前のことです。
今入っている保険ではなく、他社の保険に加入するために解約の申し出をしたいけど、ペナルティの心配がある人もいますよね。
中には「2年以内の保険解約はできない」と言われてしまったという経験をした人も。
しかし加入者が保険を解約することで、何らかのペナルティを受けることはありません。これは保険法によって「保険契約者はいつでも自由に解約することができる」と定められているため、引き止めること自体違法になってしまいます。
解約することでペナルティはないので安心してくださいね。
解約の書類にサインするだけでOK
解約するのに特別難しいことはなく、解約書類にサインをするだけでOKです。
解約書類を請求し、届いた書類にサインをするだけで解約できるので、いつでもすぐに解約手続きを進めることはできます。
営業担当に止められても契約者のほうが立場が上
営業担当によっては、解約することをいろいろと理由をつけて強く引き止めてくることがあります。
しかし先ほどもお話した通り、保険は契約者の意思に従いいつでも自由に解約することができ、例え営業担当であってもこの権利に口を出すことは許されません。
解約権があるので、例え引き止められても契約者のほうが立場が上という見方もできるのです。
違約金や追加納入金はないので安心
1番心配されるのが、解約することによって違約金や追加の納入金が必要になってしまうのでは?と言うことなのではないでしょうか。
しかしこのような金銭が発生することも一切ありません。
しかしあとで詳しく説明しますが、加入している保険と解約時期によっては損をしてしまう可能性があるということも知っておくことが大切です。
住友生命の保険解約でペナルティがあるのは営業側
住友生命の保険解約で、契約者がペナルティを受けることはありません。
ペナルティを受けるのは営業担当です。営業は自分の担当する契約者が解約になってしまうと、主に金銭的なペナルティと営業成績の2つのペナルティを受けることになります。
さらに契約数が減ることで、営業先を失い新たな契約を取ることが出来なくなってしまい、将来的な営業成績にも影響が出る可能性があります。
ここでは、営業が受けるペナルティについて解説します。
営業は契約数が減ると営業先がなくなる
営業にとって、契約数が減ることは営業先が減ることにもなります。
保険はライフステージの変化や、彼により保障を定期的に見直すことも必要な商品です。
そのため契約者のもとへ定期的に訪問し、新たな保険の提案をします。
しかし契約者が減ることで、新たな営業先を失うことにもなります。
これは将来的な契約の機会を失うことになるので、営業にとって痛手となります。
契約を早期解約されるとインセンティブが減る
保険の契約解約の申し出を受けると、営業が引き止める大きな理由に給与やボーナスに影響が出るからということもあります。
特に新規の保険契約を取ると、営業にはインセンティブとして支給されます。しかし契約から短期間で解約されてしまうと、契約の際に受け取ったインセンティブの返還を求められることも発生します。
これはインセンティブを目的に身内や友人に加入してもらい、すぐに解約することを避けるための対策としての場合や、早期の解約に繋がったのは無理な勧誘があったのでは?と判断されてしまうからです。
早期での解約となると特に引き止めがしつこくなるには、こういった理由があるからです。
営業担当者の出世にも響く
解約の件数が多かったり、早期解約が続いたりすると、営業担当自身の出世に大きな影響を与えます。
解約が多いと、上記のように契約者に寄り添った提案や営業ができていないと判断され、人事査定にも反映され、将来の出世が難しくなってしまうことが予測されます。
査定はボーナスや給与にも大きく関わるので、解約には慎重になる営業が多くいるのでしょう。
営業担当の受けるペナルティには、金銭的・人事的なものがあり、これを回避するために解約に対するしつこい引き止めが発生することがあります。
しかし契約者には関係のないことですので、あまり気にすることはないでしょう。
稀に保険の解約を渋る担当者もいる
上記のような理由から、営業担当は契約者に保険の解約をしてほしくありません。もちろん必要ないと契約者が判断し意思の確認が取れれば、解約に快く応じてくれる営業担当もいます。
しかし中には、さまざまな理由から解約を渋る営業もいます。
本当に契約者にとって必要な保険で、解約することでリスクが高まることを危惧して強く解約を引き止める営業もいますが、自分の給与やインセンティブ、出世などを考慮して引き止めている人もいるでしょう。
しかしどのような理由であれ、契約者自身が保険料の問題などを含め、今の保険に納得していないのでればハッキリと解約の意思を伝えることが大切です。
保険料や保障に対する不満などの理由であれば、見直しを提案されることもありますが、不必要ならば断わるようにしましょう。
住友生命の保険を解約するための手順
さまざまな理由から保険の解約をしようと思っても、具体的な解約方法を知らない・わからないという人もいますよね。
解約に関して難しい手続きはありませんが、解約の流れを知っておくことでよりスムーズに解約を進めることができるでしょう。
そこでここでは、住友生命の保険を解約するための手順を紹介します。
保険会社の担当者orコールセンターに解約手続き書類を申請する
住友生命では、保険会社の営業担当「スミセイライフデザイナー」に連絡をするか「スミセイコールセンター」という担当部署へ連絡する必要があります。
連絡を入れる際には、保険証券に記載されている証券番号を調べ、確認しておきましょう。コールセンターに連絡をして解約を申し入れても、営業担当からの連絡が来ることもまれにあります。
規定書類に記入する
解約を申し出ると、住友生命から解約に必要な書類が送られてきます。この書類にサインをするのですが、保険会社によっては、保険証券や本人確認書類の提出を求めてくることもあります。
捺印が必要な場合には契約時の印鑑が必要ですが、なければまず印鑑変更届の提出が必要です。
事前に揃えるものがあるかなど、わからないことはコールセンターや営業担当に確認しておきましょう。
返送して承認がおりればOK
送られてきた書類に、すべて記入したら住友生命へ返送します。書類は住友生命に届き解約の承認がおりれば、保険の解約手続きが終了します。
難しいことはありませんが、わからないことや疑問などが生じたら、コールセンターや営業確認することで、スムーズに解約手続きが進むでしょう。
注意!保険の種類によっては加入者側が損をすることも
保険を解約することによって、契約者がペナルティを受けることはありませんが、解約している保険の種類によっては、損をすることもあります。
積立型の保険では解約時に解約返戻金が受け取れますが、あまりに短期間だと解約返戻金が受け取れないこともあります。
また支払った額よりも少ない場合もあり、損をすることもあるということを知ったうえで、いつ解約するかを検討することが大切です。
住友生命の保険を解約するときはペナルティは気にしなくてOK
住友生命の保険を解約することで、契約者がペナルティを受けることはありません。
むしろペナルティを受けるのは営業担当です。営業担当が金銭的・人事的なペナルティを避けるために、保険解約を引き止めてくることもあります。
しかし、しっかりと保険とライフスタイルのバランスを検討したうえで解約を申し出ているのであれば、思いなおす必要はありません。
営業のペナルティを気にして、保険に入り続ける必要はなく、もっと自分に合う保険に加入できるように最善の選択をしましょう。