火災保険は、住宅に損害が出た場合しか利用できないと思っていませんか?
実は家財に損害が出た場合でも火災保険を利用することが出来ることがあります。
今回は、カメラが壊れてしまっても火災保険で補償できるのかを中心に利用するための条件なども合わせて解説します。
目次
壊したカメラは火災保険の携行品損害特約で補償可能
子どもがいる方や、趣味がカメラという人も増えています。
カメラは手ごろなものから高価なものまで、壊してしまうと思い出も消えてしまう他に修理や買い替えに金銭的な負担がかかってしまうことも。
壊してしまうと、金銭的な負担の大きさから諦めてしまう人もいるのではないでしょうか。
しかしカメラを壊してしまった場合、火災保険に携行品損害特約を付帯していると補償の対象となる可能性があります。
この携行品損害特約は、保険期間内にカメラなどの家財を家から持ち出したときに、盗まれたり破損・火災などの偶然のアクシデントの補償をしてくれる損害保険特約です。
詳しい解説は以下よりしていきます。
自宅以外の場所で壊れても補償利用可能
火災保険は家の中の事故しか補償の対象とならないと思っている人もいますが、携行品損害特約では自宅以外の場所で壊れてしまっても、補償の対象となります。
自宅以外での破損とは、外で写真を取るために持ち出していたときに破損してしまっても、補償の対象となるということです。
旅行に行っているときに偶然の事故によってカメラが破損してしまっても、携行品損害特約が付帯していれば保険金を請求することができるので安心です。
新品も中古品も関係ない
「こういう保険は中古で価値がないと補償対象になるんじゃ…」と思っている人いませんか。
しかし携行品損害特約は、新品・中古問わず補償の対象となります。
壊れてしまったカメラが古いもので、修理費用が高いからと諦めていた方も、火災保険に携行品損害特約が付帯していれば保険金を請求することが可能なのです。
自動車保険に同じ特約が付いていれば利用できることも
今回は火災保険の携行品損害特約について解説していますが、火災保険でなくても自動車保険でこの特約を付帯することもできます。
ですので自動車保険の携行品損害特約を付帯させている人も、同じように補償を受けることができます。
一度自分の加入している保険を付帯してるものも含めて確認してみるのも良いでしょう。
保険金を請求しても保険料は上がらない
カメラが壊れても携行品損害特約で保険金を請求できることは理解して頂けたかと思いますが、中には保険金を請求すると次年度以降保険料が上がるのでは?と心配している人もいるのではないでしょうか。
しかし火災保険は自動車保険のように、保険を使うことで次の年の保険料が上がるということはありません。
ですのでカメラの修理費用を請求したとしても保険料が上がって結局損なんていうこともないので安心です。
火災保険で壊れたカメラを補償?と疑ってしまいそうですが、火災保険の携行品損害特約が付帯されていれば保険金を請求することができるのです。
もちろんこのことを知っている人もいると思いますが、基本補償内容はもちろん付帯している特約の内容もきちんと目を通しておくことが大切なのです。
加入するだけで終わってしまうのではなく、さまざまなときに使える可能性があるので一度約款や保険証券を確認してみると良いでしょう。
壊したカメラを火災保険の携行品特約で補償するときの詳細条件
火災保険に携行品損害特約が付帯していれば、旅行中の不慮の事故で壊れてしまったカメラで保険金を請求することができます。
しかしどのような条件であっても補償の対象となるというわけではありません。
携行品損害特約を利用して保険金を請求するためには、条件をクリアしておく必要があります。
ここからはカメラが壊れた場合に、火災保険の携行品損害特約で補償するための条件を紹介します。
スムーズに保険金を請求するためにも、ぜひチェックしてみてください。
携行品損害特約を火災保険に付帯しているか
まず大前提として、火災保険の携行品損害特約が付帯していることが条件です。
これは基本補償内容ではなく、特約なので自分で希望して付帯させる必要があります。
特約は勝手についているものではなく、必要に応じて自分で追加するものなので希望していないと付帯していません。
なので特約を追加していない人は残念ですが、カメラが壊れてしまっても火災保険を使って保険金を請求することはできません。
カメラがスマホやパソコン付帯のものでないか
現在の携帯やスマートフォン・パソコンのほとんどにカメラが付帯していますが、カメラと言ってもこれらに付帯しているものに関しては、補償の対象外となっています。
カメラ単体のみの場合でしか携行品損害特約は補償していません。
スマートフォンやパソコンが壊れてしまった場合には「破損・汚損補償」が適用できることもあります。
保険会社所定の手続きで請求をおこなう
携行品損害特約に限った話ではないのですが、保険金の請求を行うときは、保険会社が定める手続きの方法で請求しなくてはいけません。
壊れたから電話一本入れればということではないので、まず保険金請求したい旨を伝え、手続きに必要な書類の作成や記入をして、保険会社の審査が通れば入金になります。
どのような方法で行えば良いかわからない・不安があるという人は、加入する保険会社の担当窓口に電話をして、手続きの方法・流れについて聞くようにしましょう。
わからないまま進めてしまうと、書類不足や記入ミスなどで入金が遅れたり支払われないなんてこともあるので、スムーズな請求のためにも質問して進めるようにしてくださいね。
偶然発生した事故であるか
最後に大事なことなのですが、カメラなど携行品の破損が偶然発生した事故が原因でないと、補償の対象とはなりません。
古いから新しいカメラを買うために、故意的に破損して保険金を請求しても支払い対象とはなりません。
あくまでも偶然発生した事故により破損したカメラのみ補償の対象としているので、故意に破損させて請求するのは辞めましょう。
故意かどうかわからないのでは?と思う人もいるかもしれませんが、保険会社もプロなので故意かどうかの判断はできるようです。
火災保険の携行品損害特約で補償されない携行品の例
火災保険の携行品損害特約では、カメラ以外にも所有する身の回りの物に対して補償していますが、中には補償の対象外となるものもあります。
補償対象外となるものについて以下にまとめましたので、覚えておきましょう。
- 身体を補助する器具(眼鏡やコンタクトレンズ、義歯、義肢など)
- 自動車や原付バイク、自転車
- 携帯やスマートフォン
- 現金や株券など
- クレジットカード(プリペイドカードも含む)
- パソコンやタブレット
- 1つ30万円以上の美術品や貴金属
- 動物や植物
などです。詳しくは約款や保険会社で確認してみてください。
火災保険で壊れたカメラの被害を請求するときの流れ
火災保険で壊れたカメラの保険金を請求する流れについて紹介します
①保険会社に連絡をする
まずは自分が加入している保険会社に、携行品損害特約を使って保険請求をしたいと連絡を入れます。
契約者氏名や保険証券番号・被害の状態・事故の状況などのヒアリング受けるので、スムーズに答えらるように保険証券を準備しておくことをおすすめします。
②必要書類が送られてくる
保険会社に連絡を入れるとその後、保険金請求のために必要な書類が送られてきます。
その後の請求手続きの方法や必要書類などにしっかりと目を通すようにし、漏れがないようにしましょう。
③必要書類を作成・送付
保険会社から送られてきた書類を参考に、提出するための書類を揃えましょう。
必要な書類には、保険金請求書・修理見積書・盗難届・写真などを求められることがありますが、保険会社によって多少内容が異なる可能性があります。
必要とされる全ての書類を揃えたら返送し入金を待ちます。不足書類があると、その分保険金の入金が遅れてしまうので、返送する前にもう一度確認しましょう。
④保険金の入金
保険金の支払いが確定したら、保険金が入金されます。
以上の流れになりますが、こまかい部分で保険会社より差がある可能性があるので、必要書類や手続き方法で疑問が生じたら担当窓口で確認するようにしてください。
スマホカメラなどの故障はスマホ付帯の保険を活用しよう
スマホのカメラが壊れてしまっても、火災保険の携行品損害特約では対象となりません。
スマホも高価なもので、修理や買い替えにも金銭的な負担があります。
そのような時の場合に、各携帯電話会社ではスマホの保険を提供しています。
月額何百円か払うことで、破損した場合に免責金額を支払うことで修理や交換ができるというものです。
スマホは常に携帯していることが多いので、壊れてしまう可能性も高いものです。
安心のためにもスマホに保険を付帯させておくことをおすすめします。
火災保険を有効に活用して自己負担額を軽減しよう
火災保険は家だけの保険ではありません。
しっかりと内容を把握しておくと、さまざまな「いざ」というときに火災保険を有効活用することができます。
自動車保険などとは違い、次年度に保険料が上がるということもないので、安心して保険を使うこともできるでしょう。
ただし免責金額が設定されている場合には、自己負担もあるので注意が必要です。
ですがカメラや身の回りの対象物の修理にかかる自己負担額を少しでも少なくするために、火災保険を使うことを検討してみてはいかがでしょうか。