生命保険料控除とふるさと納税を併用!上限額に影響はある?

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最近テレビでも話題のふるさと納税は、地方の特産物に特化した返礼品がもらえることで話題となっています。

ふるさと納税は返礼品がもらえるだけでなく、節税の効果もあります。

しかし節税ができる制度は、ふるさと納税だけではなく生命保険料控除も含まれています。

「同じ節税に利用できるけど、併用ってしていいのかな?」と疑問に思いますよね。

結論から言って生命保険料控除とふるさと納税を併用することは可能ですが、上限金額が設けられています。

今回はふるさと納税と生命保険料控除の制度について解説しながら、上限金額の概要や注意点について解説していきます。

ふるさと納税って何?

ふるさと納税と聞くと、地方に寄付をした見返りにお肉や野菜など、地方の特産品を受け取れる制度を思い浮かべますよね。

しかし返礼品がもらえるだけではなく、以下の特徴があります。

  • 寄付額に応じて控除を受けられる
  • 寄付できる金額は所得の4割まで
  • 返礼品は寄付額に応じて決定される
  • 年末に駆け込み需要が増える

以下で詳しく解説していきます。

寄付額に応じて控除を受けられる

ふるさと納税は返礼品ばかりが取り上げられますが、本来は地方自治体に納税を行い、住民税と所得税の控除を受けられる制度です。

地方自治体としては税収が増えますから、地方自治体の特産物に応じた返礼品が受け取れる仕組みになっているんです。

控除の対象になる税は、所得税と住民税です。

ふるさと納税での所得税の控除金額

ふるさと納税での所得税の控除金額は、以下の方法で計算されます。

(ふるさと納税の寄付金額ー2000円)×(所得税の税率)

所得税の税率は収入に応じて以下のように変動します。

収入が高いほど、ふるさと納税で控除される上限金額は高くなる仕組みです。

所得金額税率
195万円以下5%
195万円以上330万円以下10%
330万円以上695万円以下20%
695万円以上900万円以下23%
900万円以上1800万円以下33%
1800万円以上40%

(参考:国税庁公式ホームページNO.2260所得税の税率

ふるさと納税での住民税での控除金額

ふるさと納税で控除される住民税を計算するには、基本分と特例分に分けて計算します。

基本分=(ふるさと納税の寄付金額ー2000円)×10%
特例分=(ふるさと納税の寄付金額ー2000円)×(90%ー所得税率×1.021)

基本分と特例分を足した金額が、住民税として控除されます。

控除金額の上限金額内におさまっていれば、実質負担金2000円で返礼品を受け取れます。

寄付できる金額は所得の4割まで

ふるさと納税を利用して地方自治体に分散して納税して、さまざまな返礼品を受け取ろうとする方もいますよね。

しかしふるさと納税として地方に寄付できるのは、その年の総所得の4割までとされています。

4割を超えてふるさと納税と行ったとしても、控除の対象金額としては認められません。

返礼品は寄付額に応じて決定される

ふるさと納税でもらえる返礼品は、ただ寄付すればいいだけでなく、金額に応じてランクが定められています。

金額が高いほど、受け取れる返礼品の金額も高額になっていきます。

また返礼品は無限に用意されているわけでなく、各自治体で用意している数に限りがある場合もあります。

人気の商品は早めに締め切られてしまうこともありますので、注意が必要です。

年末に駆け込み需要が増える

ふるさと納税をおこない、控除対象として認められるのはその年の1月1日~12月31日と決められています。

年末にかけて年末調整や確定申告の準備を始める時期になりますから、駆け込み需要が増大します。

また無制限に税控除を適用されるわけではなく、上限金額が定められています。

12月にもなると、他の控除や支払いなどが確定してくる時期にもなりますよね。

控除金額の上限を超えてしまうと、自己負担額2000円を超えてしまい、自己負担額が増えてしまいますので注意が必要です。

生命保険料控除は支払った保険料分を控除される

生命保険料控除では、加入している生命保険の保険料支払い額に応じて、所得税と住民税が控除されます。

加入している生命保険の保険料に応じて、年末調整あるいは確定申告時に保険料控除が受けられます。

ただし加入しているすべての保険料が、控除金額として認められるわけではありません。

年間の支払い保険料に応じて、以下のように控除金額が設定されます。

年間の支払い保険料控除額
20000円以下支払い保険料の全額
20000円以上40000円以下支払い保険料×1/2+10000円
40000円以上80000円以下支払い保険料×1/4+20000円
80000円以上一律40000円

(参考:国税庁公式ホームページNo.1140

ただし支払い保険料とは、支払っている額面通りではなく、割戻金や剰余金を引いた金額のことを指します。

単なる生命保険料だけではなく、学資保険など死亡保障のついているものも、生命保険として認められることがあります。

生命保険料控除を行うには、年末に生命保険会社から発行される紙面が必要になります。

生命保険料控除と併用するとふるさと納税の金額が減る

上述したように、ふるさと納税と生命保険料控除は、所得税と住民税の控除が受けられる制度です。

双方ともに併用することは可能ですが、ふるさと納税で控除を利用できる金額が減ります。

所得税と住民税で控除を受けられる金額は、各申請者の収入によって上限金額が決められています。

先に生命保険料控除で確定している控除金額がある場合、残りの上限金額内でふるさと納税の金額を決定しましょう。

個別に決められている上限金額を超えてしまうと、ふるさと納税で規定されている実質自己負担額2000円を超えてしまいますので、注意が必要です。

自部がどの程度控除額が設けられているか知りたい場合は、各家庭の控除上限額を算出できるシミュレーションがありますので、是非利用してみてください。

確定申告が面倒ならワンストップ特例制度を活用しよう

企業側で行ってくれる年末調整では、生命保険料などの年間で支払った保険料の申請が免除されます。

ただしふるさと納税に関しては、年末調整時に申請ができないので、企業に勤める会社員でも確定申告が必要になります。

ただし、ワンストップ特例制度を利用すれば、確定申告を行わずに税控除が受けられます。

ふるさと納税の返礼品受け取り時に同封されている書類を、自治体に対して郵送するだけでOKです。

郵送期限は寄付を行った翌年の1月10日前後ですので、12月にふるさと納税を利用した人は早めの手続きが必要になります。

またワンストップ特例制度を利用するには、以下の条件に当てはまっている必要があります。

  • ふるさと納税以外で確定申告の必要がない(例:年間の雑所得20万円以上など)
  • 対象年でふるさと納税の利用自治体が5以下(同自治体で複数利用は1自治体でカウント)

上記以外の場合は、きちんと税務署で確定申告を行う必要がありますので、注意が必要です。

ふるさと納税と生命保険料控除は翌年に適用される

ふるさと納税と生命保険料控除を利用した結果、控除される税金は翌年の6月に適用されます。

つまり2020年1月1日~12月31日までに支払ったふるさと納税や、生命保険料は、2021年の6月に適用されることになります。

控除を申請したからといって、すぐに適用されるわけではありませんので、注意が必要です。

医療費控除や地震保険料控除なども上限額が適用される

ふるさと納税と同様に、所得税や住民税が控除されるものとして、生命保険料控除を思い浮かべる方は多いでしょう。

しかしその他にも、以下のように所得税や住民税が控除される制度があります。

  • 地震保険料控除
  • 医療費控除

年間で支払った医療費や保険料を申告し、金額に応じて控除が受けられるシステムになっています。

上記も各家庭で割り当てられている控除上限額が適用されますので、ふるさと納税の利用額を圧迫する可能性もあります。

また医療費控除は年末調整時に申告できず、自分で確定申告を行わなければなりません。

上述したワンストップ特例制度の条件「ふるさと納税以外での確定申告の必要がない」にあてはまらないため、ふるさと納税に関しても確定申告を行う必要があります。

上限額を計算してふるさと納税を有効活用しよう

いかがでしたか?

ふるさと納税は報道されているように、各自治体の特産品を足を運ぶことなく自宅まで届けてもらえる制度です。

ただし本質は、所得税と住民税の控除を行うところにあります。

支払った金額に応じて、翌年の税金から差し引かれていきますので、家計に余裕があれば積極的に活用してみましょう。

ただし、生命保険料控除などその他の控除制度と併用すると、ふるさと納税で控除が適用される金額の枠が少なくなってしまいます。

またワンストップ制度で確定申告の必要がなくなることもありますが、他に確定申告の必要な制度を利用していると手続きが面倒になるので、注意が必要です。

上限額を正しく知ったうえで、ふるさと納税で返礼品を受け取りながら、お得に節税していきましょう。

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