急なぎっくり腰でも傷害保険で保険金はおりる?そのほかの保険は使える?

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寒い季節になると、様々な病気やケガのリスクがあがります。

ぎっくり腰に関しても寒い冬に発症してしまうという人も少なくありません。

ぎっくり腰は重いものを持ったりすることで、急に誰でも発症してしまう可能性のあるもので、通院が必要となる場合があります。

通院となると、お金がかかりぎっくり腰で傷害保険の保険金が降りるのか?ということが気になるという人もいますよね。

そこで今回は傷害保険とぎっくり腰についてお話していきます。

寒い季節はいきなりぎっくり腰になることがある

寒い季節になると、筋肉の強張りや急な動きでぎっくり腰を発症してしまったという人も増える傾向にあります。

座りっぱなしの仕事をしている人や腰の冷えなどが関係しており、腰の周りの筋肉が硬直して怒りやすい病気です。

重い荷物を持った時

ぎっくり腰は重い荷物を持った瞬間に、急に動けないほどの激痛が襲う「急性腰痛症」の一つです。

重いものを持った時に発症しやすいとされていますが、それだけでなく咳やくしゃみをした時や、寝起きに身体を起こした時、椅子に座りながらものを取ろうとした時など日常の様々な場面でぎっくり腰のリスクがあります。

朝起きたら急に腰が痛い

ぎっくり腰は正式病名が「急性腰痛症」となっており、どのような状況でも急に発症する可能性があるものです。

朝起きたら急に腰が痛いと思い病院へ行ったら「ぎっくり腰」と診断されるという人もいるようです。

このようにぎっくり腰は、誰にでも日常的な動きでも発症する可能性があるケガです。

予防するのであれば、普段からデスクワークが多い人や腰の冷えが気になる人は、特に注意をすることが大切です。

ぎっくり腰では基本的に傷害保険から保険金は降りない

さてここからは、ぎっくり腰に傷害保険のお話をしていきます。

ぎっくり腰になると、通院が必要になってしまうこともあります。

そのため給付金がおりるとありがたいと思う人も多いのではないでしょうか。

しかし結論を言うと給付金はおりません。

その理由は、客観的にわかる症状ではないこと・傷害保険の3つの要件を全てを満たしづらいこと・傷害保険が交通事故に活用できる保険だということが関係しています。

それぞれを詳しく見ていきましょう。

ぎっくり腰は客観的にわかる症状ではないから

ぎっくり腰は本人は痛みが強く辛い症状に悩まされますが、見た目で「ぎっくり腰」と判断してもらうことが難しいです。

そのためぎっくり腰の症状を悪用し、保険金をだまし取ろうとする人もでてきてしまう可能性があるためです。

交通事故などの客観的に判断されやすいケガでは保険金がありますが、痛みのみで突発のぎっくり腰ではなかなか保険金は降りないのです。

傷害保険の3つの要件すべてに当てはまらないことが多いから

傷害保険には、保険金を受け取るためには3つの要件を満たす必要があります。この3つの要件とは「急激・偶然・外来」です。それぞれの要件をみたす必要があります。

  • 急激:昔のケガが原因での痛みの発生などは、急激として該当しません。ケガの原因から痛みの発生までに時間がかからない場合を急激とします。
  • 偶然:予想できないケガのことを偶然としています。交通事故などが該当します。予測できるような事故のリスクが高いケガについては対象外とされる可能性があります。
  • 外来:元々持っている持病が原因でのケガは補償されません。例えば、持病に貧血があり貧血で倒れた際に頭を打ったなどのケガは対象外とされます。

ケガの原因が自分の身体以外ということです。

急にぎっくり腰になったか

急激的にぎっくり腰になったかというのは、慢性的な腰痛がある場合にこの要件に引っかかってしまう可能性があります。

慢性的な腰痛を持っている人は、ぎっくり腰になってしまっても保険金が下りない可能性があることを覚えておきましょう。

何の前触れもなく予測できない形でぎっくり腰になったか

次に偶然ですが、ぎっくり腰の場合予測できない状態での発症が多いため問題なくクリアすることが多いです。

しかし上でもお伝えしましたが、慢性的な腰痛がある場合には予測ができないとされず保険金が下りないことがあるので、注意が必要です。

外部からの刺激でぎっくり腰になったか

ものを取ろうとした際や、重いものを持ち上げようとした際にぎっくり腰を発症した場合は外部からの要因を満たすことになり問題ありませんが、くしゃみや咳などのきっかけでは要件を満たしていいと判断されることもあります。

そもそも傷害保険は事故によるけがに活用できる保険

傷害保険の保険金を受け取るためには「急激・偶然・外来」の3つの条件を満たす必要があります。

ぎっくり腰では給付金を受け取るのが難しいのは、このためでもあります。

そもそも傷害保険は交通事故などやスポーツ中など不慮の事故に対して補償するものであり、活用するためなのです。

ぎっくり腰のように日常的に起こりやすいケガというよりは、予測のつかない事故に対して保険金が支払われるような仕組みになっています。

傷害保険の約款に記載があれば保険金はおりる可能性アリ

傷害保険はぎっくり腰では保険金がおりない可能性が高いというお話しましたが、これは約款に何の記述がない場合のお話です。

もし保険の約款のなかにぎっくり腰に関しての記載がある場合には、給付の対象となる可能性があります。まずはしっかりと約款を確認することが大切です。

ここまでぎっくり腰が給付の対象外となってしまう原因についてお話をしてきました。

傷害保険の給付の要件を満たしてにくいことや、症状が他人にはわかりづらいという観点からぎっくり腰が傷害保険の保険金の給付対象から外れてしまう可能性は高いです。

しかし加入している傷害保険の約款の中に、ぎっくり腰に関する記述がある場合には保険金が降りる可能性も大いにあります。

加入する前に、どのようなケガに対応している傷害保険なのかを事前に確認することが大切なのではないでしょうか。

ぎっくり腰が起きてから1週間以内なら健康保険で治療できるかも

ぎっくり腰は、症状が出てから1週間以内であれば健康保険で治療することができる可能性があります。

健康保険も傷害保険と同様に、慢性的な腰痛と判断されると保険が使えないということもあります。

健康保険も傷害保険も、加入している人同士が助け合ってお金を出し合っているものなので、本人の努力次第で予防や治療ができるケガに対しては、支払えないという考え方なのです。

急にぎっくり腰になった場合には、動けるようになったタイミングで整形外科を受診するほうが良いでしょう。

傷害保険を使わなくても自費で対応できる可能性が高い

ぎっくり腰は、傷害保険を利用しなくても自費で対応できる可能性が高いです。

自費診療を行う整骨院や鍼灸院などを受診した場合でも、そこまで高額な請求がされることが少ないです。

ですので自費で整骨院や鍼灸院に通うことで、ぎっくり腰を治すことも選択肢に入れてみましょう。

ぎっくり腰になったらすぐに病院に行って治療しよう

今回はぎっくり腰と傷害保険についてお伝えしてきました。

ぎっくり腰は、見た目では他人からはその辛さを分かってもらうことが難しいケガの一つです。

しかし早急に治療をしないと慢性化してしまう可能性がある怖いケガでもあります。寒さによって筋肉の強張りがでたり、重いものを持ったりなどが原因で、誰にでも起こり得る可能性のあるものです。

だからこそ、傷害保険で備えたいという人もいますよね。

しかし傷害保険ではぎっくり腰を補償していない場合も多いのです。その理由は様々ありますが、傷害保険が事故の時に活用するためのものであるからです。

しかし中には、ぎっくり腰も給付が降りる可能性があります。

まずは自分の加入している傷害保険が、ぎっくり腰を補償対象とされているのかを事前に確認しておくことが大切です。万が一に備えておくことが重要です!

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