自殺しても生命保険金は支払われる?ケースごとに徹底解説!

自殺しても生命保険金はもらえる?ケースごとに徹底解説!

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生命保険は日本の国民のうち約9割が加入している保険です。

加入者が死亡した時や高度障害をおったときに保険会社の判断で保険金がもらえる仕組みになっていますが、自殺した場合でも保険金がもらえるのか疑問に思う方もいるのではないでしょうか?

不謹慎な話ではありますが、近年の自殺者数上昇傾向を見てみると、身近な出来事になりつつあります。

そこで今回は生命保険に加入している場合、自殺でも保険金がもらえるのかについて、ケースごとに徹底解説していきます。

自殺者は毎年2万人以上、他人事じゃないかも

現在自殺者数は年々増えています。

それぞれの理由は違うにしろ、常に毎年2万人以上もの人が自殺で命を落としています。

これは先進国の中でも上位の部類に入る数字なんです。

その中には家庭を持っていて、生活を守るべき家族がいる方もいるのです。

もしも生活を支えてくれる家族が自殺してしまったら、生活が保てなくなってしまう可能性も否定できません。

そのために、自殺でも保険金がおりるのかどうかをしっかり把握しておく必要があるのです。

身近に自殺を考えている人がいたら相談窓口に電話を!

日本は世界的に見ても自殺率が高い国であるがゆえに、身近に自殺したいと悩んでいる方も多いでしょう。

そんな方の為に周囲にいる家族や友人が立ち直れるように、サポートすることが非常に重要です。

さらに厚生労働省が開示している以下の電話相談窓口もあるため、利用するのも良いでしょう。

  • #いのちSOS
  • よりそいホットライン
  • いのちの電話
  • こころの健康相談統一ダイヤル

対応の時間帯・連絡先・通話料はそれぞれの連絡先でことなるため、詳しくは各ホームページで確認し相談しましょう。

自殺者に保険金が支払われない理由は「法律で決まっているから」

自殺でも保険金はおりるのかについていうと、保険会社の決まりによって変わります。

実は保険に関する法律である「保険法」には、保険会社は加入者が自殺した場合は保険金を支払う必要はないと明記されているんです。

滅多にありませんが、加入者が自分に多額の保険金をかけて計画的に事に及ぶ…なんてことも想定されるためです。

保険会社ではモラル・リスクに人一倍敏感です。

モラル・リスクとは、加入者が保険金を悪用する目的で使用する可能性のことを指します。

本来生命保険は、一家の収入を支えている人が死亡した時に、残された家族の生活保障のために加入します。

保険金のために自殺を装って、殺人を起こす可能性も否定できないので、原則として自殺のときは生命保険から保険金はおりません。

保険会社の判断では自殺でも保険金が支払われる

保険法で自殺者には保険金を支払わらなくてもいいとされていますが、実は保険会社の判断によっては自殺でも、保険金の支払いを受けられる可能性があります。

「え?法律違反じゃないの?」と思う方もいますよね。

保険法はあくまで保険会社の立場を守るためのものですので、保険会社が加入者との間に決めた約款(決めごと)によっては、保険法の内容を確実に守る必要がないんです。

そのため、保険会社側が加入者との約款に「自殺でも条件を満たせば保険金を払いますよ」という内容の約款を設定していれば、自殺でも保険金がおりるんです。

自殺の道を選んでしまう人の多くは、精神的な悩みを抱えている人もいます。

精神的につらい状況を、加入期間中ずっと我慢したまま生活するのは不可能です。

保険会社もその点を考慮して、ある程度の期間を超えれば保険金支払う姿勢を見せているところもあります。

もちろんすべての保険会社に、自殺に関する約款が設定された保険があるわけではありません。

一般的な期間としては1~3年と規定されていることがほとんどですが、会社や商品によって適用されるかどうかが変わることを覚えておきましょう。

自殺による保険金支払いの基本原則

生命保険契約の免責事由のひとつでもある自殺免責は、被保険者が自殺による死亡でも保険金の支払いが免責される特約です。

死亡事故が発生した場合でも免責事由に該当すれば、保険会社は保険金の支払い義務を果たさなくて良い仕組みとなっています。

死亡保険も同様の考え方で免責事由に該当してしまうと、被保険者が亡くなっても免責事由に該当すれば保険金の受取はできません。

また自殺による死亡は基本的に免責事由に該当するため、保険金を受け取れないケースが多いです。

保険契約における信義誠実の原則に反するとして、保険金目的での自殺に対しては保険金の支払いは行なわれません。

故意に自殺したケースでも保険金が支払われてしまうと、生命保険の不正利用が横行し公益に違反すると見なされるため保険金は支払われません。

自殺免責の立証

保険会社側が自殺と証明することで、免責の適用可否の判断がつきます。

免責の適用可否については被保険者が意図的に自殺を図ったのか、それとも意図的ではない何らかの要素が含まれているのか、保険会社側はしっかり確認する必要があります。

死亡時の現場状況によっては故意的な自殺か否かを判断するのも難しく、さまざまな間接的証拠から故意的な自殺であったと判断される場合も少なくありません。

さらに故意的な自傷行為があったとしても自殺免責が適用されるとは限らないため、自殺免責にするか否かの判断は困難を極めるものと言えるでしょう。

保険金受取に際して故意的な自殺であるか否かを判断するには、以下の点を保険会社は注視しています。

  • 死亡時の状況や証拠
  • やむを得ない理由があるか否か
  • 被保険者の故意や認識

などの要素が考慮され、免責を適用するか否かを決めます。

自殺免責期間

保険契約を締結してから約1年〜3年の自殺免責期間が存在します。

免責期間中に被保険者が万が一自殺をして亡くなっても、保険金を受け取る事はできないので注意しましょう。

前項では自殺免責が適用されるか保険会社側で調査し、免責の適用可否を決めているとお伝えしましたが、自殺免責期間中に発生した自殺はいかなる理由があっても適用の撤回は難しいことを念頭に置きましょう。

自殺免責期間経過後の保険金支払い

免責の該当に当たらないケースとしては、被保険者が免責期間終了後に自殺したケースであり、上記の場合保険金は通常通り支払われます。

保険金の支払いに関しては免責期間終了後であっても、保険金目的で自殺と認定された場合免責事項に該当する判例が過去に出たこともあります。

しかしその後行なわれた最判では自殺に際して犯罪行為などが介在していた場合は、公序良俗に反する可能性がある場合は除いたうえで、自殺の動機や目的が保険金受取であっても免責の対象にはしない旨の判決が出ました。

一方で特段の事由により免責期間が修了後に自殺し免責の対象となったのは、どんなケースなのか見ていきましょう。

免責対象となるケースが一番多いのは犯罪行為が介在しているケースです。

犯罪行為が介在しているにも関わらず被保険者が自殺したからといって保険金を支払ってしまうと、公序良俗に違反するため免責の対象となる場合が非常に多いです。

免責期間が終了したため、被保険者が自殺しても必ず保険金が支払われると言った解釈が危険な事は本記事を通しておわかりいただけたでしょう。

保険会社は免責期間が終了しても保険金の支払いを拒否できるため注意が必要です。

自殺でも保険金がもらえる2つのケース

では保険の約款に自殺でも保険金がもらえる旨が書かれていた場合、どんな条件を満たせば保険金がもらえるのか気になりますよね。

大きく分けて以下2つのケースになります。

  • 自殺した本人に判断力がない状態での自殺
  • 保険金目的でない自殺

もちろんこの条件を満たせば必ず保険金がもらえるというわけでなく、保険会社ごとの基準に基づいて判断されますので覚えておきましょう。

以下で詳しく解説していきます。

自殺した本人に判断力がない状態での自殺

自殺した本人に判断力がない状態で発生した自殺については、保険金がおりることがあります。

判断力が無い状態というのは一般的に、うつ病などの精神疾患を患っている場合です。

精神疾患を患っている間は、健康な人と同様の判断力が無いことが多いです。

判断力がない以上、計画的な自殺を行うことは難しく保険金目的ではないと判断できるのです。

しかし本人が死亡してしまった以上、判断材料に乏しいため遺書や周囲の人の証言、かかりつけ医の診断などを調査されることもあります。

保険金目当てでない自殺

保険金目当てでない自殺と保険会社が判断した場合、保険金がおりることがあります。

例としては、過労を苦にした、人間関係で悩んでいたなどの自殺が挙げられます。

あくまで保険金を誰かに残す目的ではないことが重要です。

もちろん自殺理由を証明できるような証言や物証が必要になることもあります。

前提!免責期間外であることが重要

上記2つの条件を満たせば保険会社の判断によって、自殺でも保険金がもらえるとお伝えしました。

しかし大前提として、自殺が発生した日が保険会社の定める免責期間外であることが重要です。

免責期間とは、保険を契約したあと保障内容に当てはまっているとしても保険金がおりないという、保険会社の定めている一定期間のことです。

免責期間が無いと、保険金目的の加入者が増えてしまいますので、保険会社の立場を守るためにも重要な期間とされています。

この期間外でなければ、もしも保険会社が保険金を支払う自殺と判断できても、保険金はおりませんので注意が必要です。

自殺で保険金がもらえない3つのケース

自殺で保険金がもらえるケースがある反面、もちろん保険金がおりない自殺のケースもあります。

大きく分けて以下の3つのケースです。

  • 保険金目当てと疑われる状況がある自殺
  • 保険の免責期間内に起きた自殺
  • 告知義務違反があった時の自殺

以下で詳しく解説していきますね。

保険金目当てと疑われる状況がある自殺

保険金目当てと疑われるような自殺は確実に保険金は支払われません。

保険金を支払う際は、保険会社の調査員が何か申告と異なる事項が無いか徹底的に調べられます。

保険金目的であると判断されるのは、加入者に借金があってその人の収入や生活に見合わないような多額の保険金をかけている場合です。

明らかに保険金を残して他の用途に使わせようとしている状況がうかがえる場合は、保険金目当ての自殺とみなされてしまいます。

保険の免責期間内に起きた自殺

上でも紹介したように、生命保険などの保険には一般的に免責期間という、保険金の支払われない期間が存在します。

この期間内に起きた自殺は、理由が何であれ保険会社側から保険金をもらうことができません。

一般的に、生命保険における免責期間は2~3年といわれていますが、保険会社によって期間は異なりますので確認が必要です。

告知義務違反があった時の自殺

保険加入時に申告する告知内容に誤りや嘘があった場合、告知義務違反とみなされてしまい、たとえどんな自殺の理由であったとしても保険金はおりません。

ここでポイントなのが、意図的でない告知ミスでも告知義務違反になってしまうということ。

意図的でないことを証明できる方法が無いため、どうしようもありません。

些細な通院歴や手術歴の告知漏れでも指摘されることもありますので、注意が必要です。

特に注意したいのが、心療内科や精神科、メンタルクリニックなどの受診歴です。

生命保険に加入する前に心療内科や精神科に通って、医師から診断を受けている場合には、きちんと加入時の健康告知審査で申告する必要があります。

基本的に精神疾患が認められる場合には、生命保険の加入は認められないことがほとんどです。

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犯罪行為をしていた場合

どんな理由があろうとも犯罪行為を犯し自殺した場合、保険金を受け取ることはできません。

よくあるケースとしては自殺を考えるほど精神的に病んでしまい、違法薬物に手を染め自殺してしまうケースです。

上記のようなケースだと保険の免責期間(保険金・給付金が支払われる対象とならない期間)が過ぎていたとしても、保険金が支払われないことが多いです。

よって精神的に病んでいても決して犯罪行為だけはしないように気を付けましょう。

冒頭でもお伝えしましたが犯罪行為はいかなる理由があろうとも、決して許されないことと肝に銘じておきましょう。

自殺でも保険金が下りるかを確認するには?

ここまで読んで、「もしも家族が自殺したときに保険金がおりるか不安…」という方向けに、自殺でも保険金がおりるかを確認するためのポイントを2つ紹介します。

以下で解説していきますね。

免責期間を確認する

加入している保険の免責期間を確認するようにしましょう。

上でも紹介してきたように、自身の加入している保険が自殺でも保険金がもらえると約款で決められていた場合、免責期間内に自殺が起きてしまうと保険金がおりません。

あくまで目安で2~3年とお伝えしましたが、保険会社によって免責期間は変更できるので、自身の目で確かめておくことをおすすめします。

また、自殺で保険金がおりる場合についての追加事項が記載されている場合もありますので、保障内容にも目を通しておきましょうね。

約款を確認する

約款は確実に確認しておきましょう。

上でも紹介してきた通り、保険法では保険会社は自殺者に対して保険金を支払う必要がないと指定していますから、保険会社によっては自殺を保険金支給の対象と認めない場合があります。

自殺でも保険金を支給してくれる保険に関しては、約款にその旨が記載されていますので、確認しておきましょう。

もしも内容が難しくて理解できない!といった場合はFPなどに相談するようにしましょう。

自殺でも場合によっては保険金の支払い対象に!

いかがでしたか?

通常、生命保険では自殺に対する保険金を支払う必要はありませんが、保険会社が加入者との間の約款で支払うと明記している場合に限り、保険金が支給されることがあります。

もちろんすべての自殺に対して支給されるわけではないので、支給の可能性がある条件を良く確認しておきましょう。

もちろん自殺をしないのが一番ベストですので、悩みがあったら周りに相談して気持ちを楽にしていきましょうね。

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