生活保護を受給していると、必要最低限のお金しか持てないといわれているためか、せいきゅ保護受給中には貯金はNGと考えられていることも多いです。
生活保護の受給中には、実はいくつかの条件を満たしていれば、貯金が認められることがあるんですよ。
今回は生活保護受給中に貯金が認められる条件や、貯金の上限金額について徹底的に解説していきます。
目次
生活保護受給中は原則貯金は認められない
大前提ですが、生活保護受給中は原則貯金が認められていません。
生活保護の受給を認めるには、資産がない状態で最低限度の生活が維持できない状況にあることが求められます。
生活保護を受給する前に貯金があるなら、それを使い果たしている必要があります。
また換金性のある不動産や金融資産がある場合も、売り払ってお金にして生活費として利用することが求められます。
生活保護費は国民の税金から捻出されていますので、個人の利益になる使い道には利用できないのです。
生活保護受給中に生活費以外に貯金を行い、資産を形成してしまうと、他の国民とのバランスが取れなくなってしまいます。
そのため原則として生活保護受給中には、貯金が認められていないのです。
生活保護受給中で貯金が認められる4つの条件
生活保護受給中でも、以下の4つの条件のいずれかを満たしていると、貯金が認められる可能性があります。
- 生活保護をやめて元の生活に戻るための準備資金
- 葬儀費用など将来櫃世になる経費
- 資格取得費用
- 子供のための教育費用
以下で一つ一つ解説していきます。
①生活保護をやめて元の生活に戻るための準備資金
生活保護は一時的な処置で、元通り自分で働いて生活できるようになるための準備期間です。
生活保護を受給する理由になった病気などが回復して、元の生活に戻るために必要な経費であれば、生活保護受給中でも貯金が認められる可能性があります。
もちろん自立して生活するための資金であることを、はっきり説明しなければならないので、あいまいあるいはウソをついているとバレてしまいますので注意が必要です。
引っ越しなど生活保護受給終了後の生活のための貯金の場合は、一度相談してみる事をおすすめします。
②葬儀費用など将来必要になる経費
葬儀費用など将来必要になる経費も、受給中の貯金として認められます。
将来の不安のためにある程度、貯蓄をするのは必要であると考えられているためです。
これもまた、生活保護から自立するための費用と同様に、きちんと利用目的について説明することが求められます。
③資格取得費用
生活保護受給中に、将来自立して就労するための資格取得費用としての貯金は認められています。
生活保護受給中には、特段働けない病気がある等の理由がない限りは、働いて社会復帰するために、就職活動をしなければなりません。
社会復帰のための資格取得費用であれば、生活保護の受給理念にも反していませんので、問題はありません。
ただしこちらも何の資格をいつまでに取得したいかなど、きちんと説明する必要があります。
④子供のための教育費用
子供のための教育費用も、生活保護受給中の貯金目的としては認められます。
最近では高校進学、大学進学など、高等教育を受けるのが当たり前になっています。
ただし国公立大学でも年間で60万円の授業料がかかりますので、大学進学するにも就学を継続するにも多くのお金が必要になります。
子供の進学目的の貯金であれば、生活保護受給中でも問題なく認められます。
また子供が高校卒業するまでには、教育費の補助が国や自治体から出ますので、有効活用しましょう。
生活保護受給中の子供の習い事に関しても、認められることがあるので、ケースワーカーに相談しましょう。
生活保護受給中は貯蓄性のある保険加入も条件付きになる
生活保護受給中には、貯金だけではなく貯蓄性のある保険加入も条件付きになります。
貯蓄性の高い保険=解約返戻金のある保険のことを指します。
医療保険などの掛け捨ての保険であれば、加入を認めてもらえる可能性があります。
条件は以下の3つです。
①学資保険であること
生活保護受給中に貯蓄性のある保険に加入するなら、学資保険であることが大前提です。
上述した通り、生活保護では受給者の子供の教育費用に保護費を利用することに関しては、お咎めがないことが多いです。
子供の将来の進学費用のために加入している学資保険なら、加入継続が認められる可能性があります。
ただし生命保険や終身保険などの、子供の生活に関係のない保険に関しては、加入が認められないことが多いので注意が必要です。
②子供の就学費用目的に加入している
学資保険の保険金を、子どもの就学費用を目的に加入しているかも、重要な条件です。
解約返戻金を生活費に利用する目的がある場合には、加入継続が認められませんので、注意が必要です。
また、15歳満期あるいは18歳満期であることもも求められますので、注意が必要です。
③生活保護受給開始時の解約返戻金額が50万以下
生活保護受給開始時に、解約返戻金額が50万以下の場合であれば、加入を継続できます。
基準を上回っている場合には、収入であるとみなされて、生活保護費の受給金額が減額されることもありますので、注意が必要です。
生活保護受給開始時の解約返戻金額を調べたいなら、保険会社のマイページや営業担当者に知る方法を問い合わせてみましょう。
生活保護受給中の貯金金額の上限は設定されていない
生活保護を受給している間の貯金金額には、実は上限は設定されていません。
ただしいくらでも貯金できるわけではなく、上述した条件を満たしている必要がありますので、注意が必要です。
また、原則として生活保護受給時には貯金は認められないもの、世帯の最低生活費の半額分までは貯金が認められることもあります。
地域の福祉事務所の判断によって、認定基準は異なりますので、ご自身で確認してみる事をおすすめします。
正しい申告をしないと受給が止められることもある
生活保護受給中の貯金理由は、きちんとケースワーカーに報告しておく必要がらあります。
ケースワーカーは生活保護受給者を管理して、元の生活に戻るための支援を行いながら、支給額を健全に利用しているかの確認も行います。
「生活保護費をもらっているけど他にお金をもらっている」など、お金に関する報告を正しく行っていない人も一定数います。
しかし調査や周囲からの申告により、正しい需給がなされていないとわかったときには、生活保護費の支給が差し止められることもあるのです。
貯金額も同様に正しく申告をするようにしましょう。
生活保護受給者は年に1回の資産申告が求められることも
生活保護では不正受給のトラブルも頻発しています。
最近では生活保護受給者に対して、年に一回の資産申告を任意で求めることもあります。
資産申告の書類にどの程度現在資産を持っているか、何の目的で所有しているかなどを申告する必要があるのです。
任意とされていますが、一部の自治体では強制的に行われることもあります。
また任意でも必要以上に断ってしまうと、怪しまれる原因にもなりかねません。
資産申告をいつも止められてもいいように、普段からお金の管理をしっかり行い、透明性のある報告を行いましょう。
生活保護受給中の判断はケースワーカーによる
生活保護受給中の貯金の判断基準についてお話ししましたが、最終的な判断は皆さんを担当しているケースワーカーによって行われます。
いくら基準を満たしていても、過去に不審に思われる行動があったり、何度か指導を受けている場合には、判断が下りるまで時間がかかることもあります。
生活保護受給中の生活態度によっても、支給を受けられるかが変わりますので、注意が必要です。
普段からケースワーカーとの関係性をしっかりと築いておきましょう。
生活保護受給中の貯金は条件を守ろう
いかがでしたか?
生活保護受給中でも、一定の条件を守れば貯金は認められます。
しかし金額の上限や判断が下りるまでの過程は、ケースワーカーによって変わるので、注意が必要です。
生活保護受給中に不正に貯金をしていることがバレた場合には、保護を差し止められることもありますので、注意が必要です。