昨今のコロナ禍において、在宅勤務になったという人が増えています。
しかしパソコンなどを使用して在宅勤務をしていると、子どもにパソコンを壊されてしまったなんてこともあるかもしれません。
そんな時に、加入している火災保険でパソコン補償をしていることがあるのをご存じでしょうか。
今回はパソコンと火災保険について解説していきます。
目次
在宅ワーク中にパソコンを子供に壊される親は多い
在宅ワークをしていると、子どもにパソコンを壊されてしまった経験をしたことがある人は、意外と多いんです。
コロナ禍で、子どもがなかなか外出れないことがストレスになってしまい、ストレスから家の中で暴れてしまい、パソコンを壊してしまったなんてことがあるようです。
パソコンを壊されてしまうと、仕事に支障をきたしてしまうだけでなく修理にもお金がかかってしまうため、困ってしまう親も居ますよね。
在宅ワークになることで感染リスクが緩和されるものの、家庭内でのトラブルが発生する可能性も高くなるのです。
壊れたパソコンを火災保険で補償するには?
さてパソコンが壊れてしまうと、自腹で修理しなくてはいけないと思っている人がほとんどですよね。
しかし家を購入した際に加入した際に、火災保険で壊れたパソコンを補償できる場合があります。壊れたパソコンを火災保険で補償するためには、3つの条件があります。
その3つの条件を満たすことで壊れてしまったパソコンも補償の対象となる可能性があるので、知っておいて損はありません。
その条件については、以下より説明します。
対象になる補償が付帯されている
まず最初に、火災保険の対象は「建物」と「家財」に分けられています。
パソコンの破損は「家財」に含まれるので、火災保険の家財に加入している必要があります。
その中の付帯するオプションとして「破損・汚損補償」や「落雷」に加入してあることも、パソコンを補償するうえでは必要保険となります。
上記のように子どもがパソコンを壊してしまった場合には「破損・汚損補償」が対象となる場合があり、サージ電流などによる故障であれば「落雷」の補償範囲となるのです。
うっかり・子供による故障なら「破損・汚損補償」
子どもでなくても、自分でうっかり壊してしまったなどの場合には「破損・汚損補償」の対象となることがあります。
この破損・汚損補償は、うっかりパソコンに飲み物をこぼしてしまったり、子どもがパソコンを落としたなどの場合に補償されますが、うっかりつまり突発的である必要があります。
ただこの「破損・汚損補償」に関しては免責金額が設定されていることが多く、自己負担をしなくてはいけないということを理解しておく必要があります。
サージ電流などによる故障なら「落雷」
近年、ゲリラ豪雨の影響で落雷が起こることも少なくありません。
そんな落雷の影響でサージ電流が起きてしまいパソコンが壊れてしまった場合には、落雷の補償を受けられる可能性があります。
サージ電流とは、落雷の影響で瞬間的に定常状態を超えて発生する「大波電流」のことで、これにより家電が故障してしまうことがあります。
落雷は基本的に、火災保険の基本補償に含まれているので補償対象外となることが少ないでしょう。
しかし保険金を請求する上で落雷の事実を示すものの提出を求められる可能性があるので、気象庁の観測情報など公的な証明を準備する必要があります。
火災で燃えたなら火災
火災が起きてパソコンが焼失・壊れたなどの場合には、火災で補償できます。
火災で焼失したものに関しては、基本補償に含まれているので補償を受けることが出来るでしょう。
保険の補償対象が家財に設定されている
最初にもお話しましたが、火災保険には「建物」と「家財」の2つがあり、パソコンを補償する場合には「家財」の保険に加入しておく必要があります。
「建物」のみを補償する契約内容の火災保険に加入している場合には、対象外となってしまいます。
火災保険における「家財」とは家具や衣服など、日常生活で使用している動産を対象としている保険で、引っ越しの際に持ち込むものというとわかりやすいかもしれません。
パソコンは「家財」に含まれるので、建物のみの補償では対象外となってしまうことを知っておきましょう。
故意の故障ではない
先ほど突発的な事故でパソコンが破損した場合には、補償の対象となる可能性があると言うお話をしましたが「わざと自分でパソコンに水をかけて壊した」など故意に破損させた場合には、補償対象外となります。
故意に水を掛けたかどうかわからないのでは?と思う人もいるかもしれませんが、保険会社の調査員はプロなので故意に壊したらわかるそうです。
故意に壊したもので保険金請求をすると、重大な違反となりペナルティーを受ける可能性があるので、ぜったいにやめましょう。
同様に、火災保険では経年劣化による故障も補償の対象外としているので、経年劣化と認められたものについても補償対象にはならないことを知っておきましょう。
火災保険でパソコンが補償対象となる条件についてご紹介しました。前提として「家財」に対する火災保険に加入していること、さらに付帯して「破損・汚損補償」に加入している必要があります。
また故意や経年劣化で故障したパソコンに関しては補償の対象外となり、特に故意での故障で保険金請求してしまうと、重大なペナルティーを受けることになるので注意しましょう。
もしわからないことがある場合には、保険会社の担当窓口へ連絡して確認することをおすすめします。
壊れたパソコンでも内部データは補償されない
パソコンが壊れて火災保険の補償対象となった場合でも、内部のデータやソフトウェアは壊れてしまった場合には補償の対象外となります。
火災保険が補償してくれるのは、パソコン自体の修理費用や購入費用になっているため、データが消失して損害が出てしまっても補償対象とはなりません。
大切なデータや書類等に関しては、普段から外付けのハードディスクなどにバックアップを取るなどの対策を取るようにしましょう。
火災保険でも経年劣化による故障は認められない
先ほども少しお話しましたが、火災保険では経年劣化による故障は、補償の対象外となっています。
パソコンなどの電子機器は、年数が経つことで故障しやすくなるため突発的な事故の影響かと思っても、実は経年劣化によるものということもあります。
自分では判断つかない場合には、修理業者に判断してもらうようにしましょう。
保険商品によってはデスクトップ型のみ保険金支払い対象になることも
パソコンには、ノート型パソコンとデスクトップ型パソコンがありますが、火災保険によってはデスク型しか補償対象としていないことがあります。
自分の加入している保険会社の補償対象が、ノート型だけデスクトップ型だけとなっているかは、各保険会社に問い合わせをして確認しましょう。
火災保険金請求の流れ
ここからは、実際にパソコンが壊れてしまい火災保険に保険金を請求する時の具体的な流れについてお話していきます。
①保険会社に連絡をする
まずは自分が加入している保険会社に、保険請求の旨を連絡しましょう。
その際には、契約者氏名や保険証券番号・被害の状態・事故の状況などをヒアリングされます。保険証券を準備してから連絡を入れるとスムーズに答えられるでしょう。
②必要書類が送られてくる
保険会社に連絡を入れるとその後、保険金請求のための必要書類が送られてきます。
しっかりとその後の請求手続きの方法を含めて確認をするようにしましょう。
③必要書類を作成・送付
保険会社から送られてきた書類を参考に、提出するための書類を揃えましょう。
必要な書類には、保険金請求書・印鑑証明書・事故内容報告書・修理見積書・損害明細書・写真などがあります。
必要とされる全ての書類を揃える必要があります。
④保険会社による鑑定人の調査
保険会社が派遣する、鑑定人による調査が行われます。
この調査により保険金支払い対象として妥当かどうかの審査をして、妥当と判断されれば保険金の金額を確定させます。
⑤保険金の入金
保険金の金額が調査によって確定したら、保険金が入金されます。
注意!落雷の時は気象情報が必要になる
上記の流れの中で、必要書類を揃える際に落雷で故障した場合に、気象庁や気象台の観測情報や電力会社等がホームページで出しているような落雷情報など、公的な証明書の提出を求められる可能性が高いです。このような書類の提出を求められた場合に、一緒に送付する必要があることを覚えておきましょう。
火災保険を活用して壊れたパソコンを補償してみよう
今回はパソコンが破損した場合に火災保険の対象となるなるのか?ということを中心にお話してきました。
補償の対象となるのは、家財の保険に加入していること・「破損・汚損補償」も付帯している事が前提となります。
さらに落雷や火災などの影響であることも重要です。
故意ではない、突発的な事案によっての故障も補償の対象となりますが、免責金額があるため一定の自己負担が必要となるでしょう。
火災保険は故意に壊したり経年劣化は補償の対象外となることも合わせて覚えておきましょう。パソコンが壊れてしまうと、買いなおしや修理にもお金がかかってしまい、困ってしまっている人もいるかもしれません。
まず自分が加入している火災保険で、パソコンが補償できないか確認して有効に活用してみてはいかがでしょうか。
わからない・疑問がある場合には、加入している保険会社に問い合わせをして、質問してみることをおすすめします。