仕事の休みの日など、パチンコ店に通って時間をつぶしている皆さん。
稀に大勝ちして、年間で数十万円勝利することもありますよね。
パチンコで得た利益は納税の必要がないといわれていますが、実は一定の金額を超えた場合には確定申告を行い、納税する必要があるのです。
しかしパチンコで勝った費用を確定申告したいと周囲に聞くのも気が引けますし、実際に回りで申告している人がいないこともあり、どうしたらいいかわからないですよね。
今回はパチンコに何円買ったら確定申告が必要なのか、また確定申告を行わなかった場合のバレるリスクについて、徹底的に解説していきます。
目次
パチンコの勝ち額が20万を超えれば確定申告が必要
結論から言って、パチンコの勝ち額が20万円を超えた場合は確定申告が必要になります。
理由を一つずつ以下で解説していきます。
パチンコで得た収入は一時所得扱いになるから
パチンコで得た勝ち額は、収入の中でも一時所得扱いとして計上されます。
一時所得は簡単に言うと、営利目的ではないが収入として懐に入った金額のことを指します。
パチンコで得た収入は遊びの延長ではあるものの、勝ち額として支払った遊興費よりも多くバックされるので、一時所得としてカウントされます。
一時所得はパチンコ以外の収入にも適用されることがあり、年間を通した合算額で計算されます。
一時所得は副業と同様に、20万円を超えた場合に、確定申告がもとめられます。
50万円を超えたら納税の義務が発生
一時所得は20万円以上を超えた場合に確定申告で申告の義務が発生しますが、税金がかけられるのは50万円を超えた場合のみです。
一時所得には特別控除枠が設けられており、50万円以下であれば納税する必要はありません。
逆に50万円以上稼いだ場合は、課税所得額に応じて税率が設定されます。
5%~から税金がかけられますので、課税所得を確認してどの程度の支払いが行われるかを確認しておきましょう。
負けた分は経費として申請できない
パチンコは自分のお金を元手に、勝ち負けによってペイ額が変わります。
施設側で台の調整もできることから、勝ち続けることは不可能で必ず負け額が生じるときもあります。
「負けた金額は必要経費だから申請する勝ち額から差し引いても問題ない」と考える方も多いでしょう。
通常の確定申告で有れば、必要経費として活動にかかった金額は差し引くことが認められていますが、パチンコの場合は差し引くことができないのが一般的です。
パチンコは玉を購入して遊びますが、お金を支払うときには領収証やレシートは発生しません。
必要経費として計上するなら、支払ったことを証明する手立てが必要になりますので、負け分として自分の支払った費用を申請できません。
パチプロとして活動しているなら雑所得で申告が必要
パチプロとして生計を立てているなら、雑所得での確定申告が必要です。
雑所得は一時所得の逆で、営利目的で得た収入として、計上されます。
20万円を超えた場合に課税対象となるので、パチプロとして定期的にパチンコで収入を得ている人は、確定申告が必要になります。
しかし確定申告自体は完全自己申告制ですので、実際は申告している人がいないのも事実です。
「パチンコは確定申告ができない」と言われることも多いですが、きちんと手順を踏めば申告は問題なくできます。
申告する条件に当てはまっているのであれば、手続きをしておいた方が無難でしょう。
パチンコでの勝ち分を確定申告しないとバレる?
上述したように、パチンコでの勝ち分は所得の種類に応じて、一定の金額を超えれば確定申告を行う必要があるとお伝えしました。
しかし毎年確定申告で苦しんでいる人がいるように、確定申告シーズンになると税務署には人があふれてしまい、手続きに時間がかかります。
「バレないんだったら面倒くさいし、手続きしないに限る」と考えるのが普通です。
実際のところ、パチンコでの勝ち分を確定申告しなくても、税務署から追徴課税を取られる可能性は低いです。
理由を以下で解説していきます。
3店方式のせいで証明するのが困難なためバレにくい
パチンコ店では、台で使用する玉を専用のカードで購入し、カードに玉数が記録されていくシステムになっています。
カードに記録された玉数を、専用の換金所で交換するシステムになっています。
カードを購入する場所、パチンコで遊ぶ場所、カードを換金する場所はすべて独立した別の店舗として扱われる方式を3店方式と言います。
3店方式がとられている以上、どこでどの程度支払って換金したかを追うのは難しく、税務署もそこまで追跡することは手間がかかるため少ないのです。
レシートや領収証がないので証明ができない
パチンコでカードを購入するときや換金するときには、レシートや領収証を発行することはありません。
確定申告時には支払額を証明する書類が必要になりますので、どの程度パチンコに使って受け取ったかを証明する書類がないのです。
パチンコの勝ち分でどの程度設けているかの判別がつきにくいため、課税する必要性が低いといえます。
調べるまでに手間がかかる
税務署は納税していない人を探し出し、請求をおこなう必要があります。
しかし上述したように、パチンコでの収入を証明する手立てがないので、調べるまでに手間がかかります。
また、調べ上げたとしても徴収できる税金はたかが知れていますので、国税庁が力を入れてパチンコの勝ち分の税金徴収を行うことは少ないです。
SNSなどで公表していると危険性が高まる
最近ではSNSやブログを通じて、パチンコの台情報や勝った金額を公表している人もいます。
実は国税庁の職員は、SNSやブログを調査していることもあり、目立った成績を残している場合詳細な調査に踏み切ることもあります。
また、周囲の人に「○○円勝ってるんだけど」と言いまわることで、税務署に告げ口される可能性もあるんです。
申告すべき金額であるのに、確定申告を行っていないことがバレると処罰の対象になります。
高額な買い物をすると怪しまれる可能性アリ
主な収入があるものの、パチンコで得た収益で高額な買い物をすることで、税務署からバレる可能性があります。
高額な買い物を行うと、ローンを組むことになりますので、記録が残ります。
収入以上の買い物をしていると、他に何か収入がないかを疑われてしまうのです。
無申告がバレると無申告加算税が課せられる
何らかの理由でパチンコの収入が国税庁や税務署の知るところとなり、無申告と認定されると、無申告加算税が課せられます。
無申告加算税は、本来通常通り申告している割合よりも高い割合で税率が設定されます。
申告していない分のペナルティとして加算されてしまいますので、予想以上の出費になってしまう可能性があります。
パチンコであまりにも多くの金額を稼いでいる場合には、申告しておいた方が無難かもしれません。
過去のパチンコ収入は5年経過後時効になる
「過去にパチンコ収入があって、過去のパチンコの金額に対して課税が行われるんじゃないか」と不安に感じているみなさん。
税金が課税されるのは、現在からさかのぼって5年前までです。
そのため20万円を超える一時所得分のパチンコ収入があったとしても、5年経過していれば時効として課税されることはありません。
ただし悪質性が高い場合には、時効までが7年間に伸びるので、注意が必要です。
パチンコ以外のギャンブルも一時所得扱いになる
「パチンコが一時所得になるなら、競馬とか競艇に切り替えればいいんじゃないか」と考えて居るそこのあなた。
ギャンブルの種類を変えても、営利目的以外の収入であることには変わりありませんので、一時所得扱いになります。
特に競馬や競艇などは、公営競技と呼ばれており、得た利益は確定申告することが定められています。
ただしパチンコとは異なり、馬券などがありますのでレースに勝って利益を得た場合には、馬券購入費用などを必要経費として計上することが可能です。
ネット経由で行ったギャンブルも同様に一時所得扱いになりますので、注意が必要です。
他のギャンブルで得た収入も合算して一時所得扱いになりますので、ギャンブルを並行してやっている方は、注意が必要です。
パチンコの収入を確定申告する方法
「不安だしパチンコの収入を確定申告しておこうかな」という方は、確定申告を行いましょう。
パチンコの収入を確定申告する方法は、以下の通りです。
- 確定申告の白色申告で申請を開始
- 一般用の収支内訳書を記入
- 確定申告書を作成する
ネットで作成すると、納税額が表示されるのでメモしておきましょう。
確定申告書と収支内訳書の作成が完了したら、提出用と控え用を印刷して税務署に持っていきましょう。
記入時に必要経費を申請する枠がありますので、証明する書類があるものを記入しておきましょう。
確定申告時には、税務署が非常に込み合いますので、1日かかると思って時間に余裕を持って行動することをおすすめします。
ネットでの申告も可能なので、必要に応じて利用してみてください。
パチンコ収入の課税が不安なら確定申告をして解消しておこう
いかがでしたか?
パチンコを職業にしている人は少ないものの、時たま遊びに行く人も多いですよね。
稀に大勝ちして年間で数十万円の勝ち額になることもあります。
パチンコでの収入が20万円を超えた場合には、一時所得として確定申告が必要になりますので、きちんと手続きをしておくことをおすすめします。
ですが少額であれば確定申告を行わなくても、バレる可能性は少ないです。
ただし国税局の職員は日々調査を行い、ネット上の情報も漏らさずにリサーチしていますので、SNSに勝ち額を掲載している人などは、金額が大きいと目を付けられてしまう可能性がありますので注意が必要です。
確定申告を行っていないことがバレると。無申告加算税が適用されて必要以上に税金を支払うことになりますので、手続きが面倒でないなら確定申告を行っておくことをおすすめします。
パチンコ以外のギャンブルも同様に一時所得扱になりますので、種類等関係なく課税の対象になることも覚えておきましょうね!