カテゴリー: 火災保険

  • 火災保険で倒木の被害は補償できる?自宅被害や他人へ損害を与えた場合も解説

    火災保険に加入しているけど、台風の強風の影響で自宅に倒木の被害が起こってしまった場合でも補償は効くのか?と疑問に思っている人もいるのではないでしょうか。

    被害に遭ってしまった場合に慌てないように、火災保険の倒木被害の際の補償について詳しく解説していきます。

    火災保険で自宅への倒木被害を補償できる?

    火災保険は、住宅が火災などの被害に遭ってしまった時に補償するものですが、倒木被害も補償してくれる場合もあります。

    まず最初に倒木被害に関しての補償は、保険会社によって異なるという事をお話しておきます。

    倒木を補償の対象ととしている保険会社であっても、保険金を給付するにはいくつかの条件があります。ポイントとなるのは以下の通りです。

    補償対象が建物なら保険金が支払われる

    火災保険の補償対象は「建物」と「家財」に分かれます。

    庭木の扱いは「建物」となり、火災保険の補償対象であれば、倒木被害でも保険金を支払われます。

    自分が加入している火災保険が庭木に対して「建物」として補償しているかどうかを知るには、約款に記載されていますがよくわからないと言う人は、保険会社の担当者に直接確認してみましょう。

    ちなみに補償対象の「建物」は建物の付属していて動かせないもの「家財」は引っ越しの際に持ちこむような動かせるものと考えて分けます。

    7日以内に木が枯死しないと支払われないことも

    庭木が火災保険の補償の対象であっても、保険金を支払う条件として「7日以内に木が枯死している」という事をクリアしている必要があります。

    倒木しても7日以内に枯死していると判断されないと保険金の給付を受けることが出来ないこともあるので、詳しい条件については約款を参考にしてください。

    台風の場合は基本補償の風災で対応

    倒木被害が台風による強風などの場合には、火災保険の基本補償の「風災」を適用します。

    多くの火災保険は、自然災害を補償の対象としており上記のように台風による強風での倒木では、自然災害に当たるので補償の対象となるのです。

    ただ自然災害でも地震は対象外になるので、後程解説します。

    保険会社によって判断が変わる

    ここまで火災保険が倒木被害の対象となるのかという事についてお話してきましたが、最初にも少しお話した通り保険会社によって判断が変わります。

    自分が加入している火災保険が倒木に対して補償をしているかどうかの確認をする必要があります。

    保険金に上限がある

    倒木被害による保険金給付には上限があります。

    1回の事故につきいくらまでと言う上限が決められており、それを超えた分は実費で支払うことになります。

    また免責金額が決められていることもあり、いくら以上の被害が出た場合のみ保険金が支払われるというケースもあるので、合わせて確認しておくことをおすすめします。

    このように、倒木被害に遭ってしまった場合火災保険の補償の対象が「建物」となっていれば、保険金が給付されます。

    その際に、台風の影響による強風では自然災害の「風災」として基本的な補償の対象となります。

    しかし保険金が給付されるには条件があり、7日以内の庭木が枯死している必要があります。

    自分が加入している火災保険の約款をよく確認し、上限や免責金額・そもそも補償の対象なのか等をきちんと知っておくことが大切です。

    わからないことは、保険会社の担当者に確認するようにしましょう。

    他者への被害は基本賠償責任がない

    ここまでは自分の家に対する倒木被害についてお話しましたが、自分の家の庭木が他人の家に被害をもたらしてしまったという事も起こりかねません。

    その際に、他人の家の倒木被害を火災保険がカバーしてくれるのか?という事についてお話して行きます。

    台風の影響で強風が吹き自分に家の庭木で他人の家に被害を与えてしまった場合、基本的に賠償責任はありません。

    それは民法上で決まっており賠償責任を問われることはありません。

    しかし、管理不足で倒木被害をもたらしてしまった場合は賠償責任を問われてしまいます。

    そんなときのために、個人賠償責任保険への加入をおすすめします。それぞれの詳しいお話は以下の通りです。

    民法上は賠償責任対象外

    台風による倒木など、不可抗力によって生じてしまった倒木被害に関しては民法上賠償責任を問われることはありません。

    なのでしっかりと手入れをしていた庭木が台風などの自然災害で倒木してしまい、隣の家や通行人にケガをさせてしまった場合でも賠償責任の対象外となります。

    逆を言えば、隣の家の木の倒木被害に遭っても、賠償責任を問うことが出来ないという事です。

    しかし1点注意が必要なのがきちんと手入れをしている必要があるという事です。

    管理不足は賠償責任が生じる

    台風などの自然災害による不可抗力の倒木被害では、賠償責任を問われないという事を説明しましたが、管理をきちんとしていた場合に限った話です。

    管理不足に問われてしまう可能性がある事例としては、弱っているのに支柱などのケアがされておらず強風で倒木してしまった・腐食を放置していて倒木した等では、賠償責任を問われてしまいます。

    普段からきちんと手入れをして、腐食や傾きなどがあれば、伐採や支柱などのケアをして倒木のリスクを減らしておくことが大切です。

    個人賠償責任保険があれば安心

    普段のケアが不十分で隣の家に倒木被害を出してしまった場合、修繕費や賠償金などたくさんのお金が必要になってしまいますが火災保険を利用することが出来ません。

    そんな時に利用できるのが「個人賠償責任保険」です。

    個人賠償責任保険とは、日常生活において第三者にケガやものを壊したりした際に保障してくれる保険です。

    倒木被害を起こしてしまった場合や、それ以外の子どもがケガをさせてしまったり、モノを壊してしまったなど日常生活におけるあらゆる場面で補償が効きます。

    日常生活で起こり得ることを幅広く補償してくれるので、入っておくと安心です。

    他人や他人の家に倒木被害を与えてしまった場合、賠償責任を問われることはありませんが、これは普段からきちんと手入れをしている場合に限ります。

    不安があるのであれば「個人賠償責任保険」に加入しておくことをおすすめします。

    しかし普段から被害を出さないためにも、庭木の管理を徹底しておくことが重要です。

    地震での倒木は補償対象外

    先ほど少しお話しましたが、火災保険では地震で倒木被害に遭ってしまっても補償の対象外です。

    地震での倒木被害の場合は、火災保険とセットで加入する地震保険を利用することになります。

    地震保険は、地震や噴火またはこれらの影響による津波などが原因で火災・損壊・埋没・流出などを補償する保険です。

    なので地震の影響で倒木し被害が出た場合には地震保険を利用することになります。

    ただし、地震保険は認定するのに建物の主要構造部の損壊状況で判断されるということを知っておく必要があります。

    ですので地震による倒木被害が出ても、構造主要部が保険金を支払う基準を満たしていなければ保険金の支払いがされないのです。

    このことをしっかりと理解しておきましょう。

    普段の手入れを怠らずに有事の際は火災保険を利用しよう

    今回は火災保険と倒木被害についてお話してきました。

    倒木被害が出た際には、保険会社によっても対応が異なりますが、補償対象が「建物」であれば火災保険を利用し給付を受けられる可能性が高いです。

    しかし保険金の給付を受けるのは条件もあり、金額にも上限が設けられています。

    一度自分が加入している火災保険の補償対象に倒木が含まれているか、条件や上限金額を合わせて確認しておくことが重要です。

    そして何より普段から倒木被害に遭わない、他人を倒木被害に遭わせないためにもきちんと手入れをしておくことが重要です。

    それでも自然災害は予測がしづらいので、被害に遭ってしまった場合には慌てずに保険会社に連絡をして保険を利用しましょう。

    まずは倒木しないように管理を徹底することをおすすめします。

  • 火災保険は鉄骨より木造の方が保険料は高い!構造で変わる保険料の違いを解説

    火災保険の保険料の設定には、様々な要因がありますがその一つに木造か鉄筋かという事も関係しています。

    そもそも保険料は、災害や火災などのリスクが高い住宅ほど保険料が高くなるので、自ずと木造住宅のほうが保険料が高くなるのです。

    今回は、火災保険の詳しい解説をして行きます。

    火災保険は燃えやすい木造住宅は保険料が高い

    住宅には木造住宅と鉄筋住宅など様々な種類がありますが、火災保険の保険料には住宅の種類も関係しています。木造住宅の火災保険料の方が高くなります。

    もちろん木造住宅でも構造によって保険料も変わってきますが、基本的には木造の方が保険料が高くなります。

    加入者間で保険金を受け取る機会に差が出るため

    木造と鉄骨造では、加入者間で保険金を受け取る機会に差が出ることも保険料が高くなってしまう理由の一つです。

    最初にもお話しましたが、火災保険は火災のリスクが低いほど保険料が安くなります。

    そのため火災に弱い木造建築の住宅では、加入者間の保険金支払い機会に差が出てしまうため、バランスを保つためにも保険料が割高になってしまうのです。

    自然災害に弱いことも

    木造住宅の火災保険料が高いのは、自然災害に弱いことも関係しています。

    火災保険は多くの場合には風害や雪害などの自然災害による損害も補償の対象となっています。

    そのため自然災害の影響を受けやすい木造住宅が自然災害にも弱いことも、保険料が高くなってしまう要因の一つです。

    このように火災保険は、木造住宅のほうが自然災害に弱いことや構造にによって保険金支払い機会に差が出てしまうことなどを理由に、保険料が割り高になってしまうのです。

    しかし木造でも省令準耐火構造など火災に強い家であれば、火災保険も安くなります。

    構造と火災保険に関してのお話は次から解説していきます。

    鉄骨でも保険料が安いわけじゃない!構造で変わる保険料とは

    木造の方が保険料が高いというお話をしましたが、鉄骨でも住宅の火災保険が安いというわけではありません。

    住宅の構造が保険料に関係しています。

    中でも一番安いのはM構造と呼ばれるマンション構造です。

    M構造は主に鉄筋コンクリート造の共同住宅が該当します。それぞれを詳しく解説していきます。

    M構造が一番保険料が高い

    火災保険料を決めるときに影響する、構造級別というものがあります。

    M構造が一番保険料が安くなります。

    コンクリート造なら安心

    M構造はコンクリート造なので、耐火性に優れているため保険料が安くなります。

    耐火性に優れているので、安心して生活できる構造になっています。

    最初にもお話しましたが、火災のリスクが低いことが保険料を安くできる要因の一つです。

    共同住宅だと保険料は安い

    コンクリート造に加えて、共同住宅であるという事も保険料に影響します。

    保険料は専有面積や延床面積によっても変わりますので、一戸建て住宅よりも専有・延床面積の小さいマンションなどの集合住宅のほうが、火災保険料は安くなるのです。

    このように、火災保険料は鉄骨だから安いというわけではありません。

    建物の構造級別によっても保険料は変わり、M構造が一番安くなります。

    また一戸建てとマンションなどの共同住宅では、後者の方が保険料が安くなることも合わせて覚えておきましょう。

    まだある!火災保険料が高くなる原因

    ここからは構造級別や住宅の種類以外で、火災保険料が高くなってしまう理由についてお話して行きます。

    火災保険料が高くなってしまう理由は色々考えられますが、補償の範囲が広すぎる事や自宅の敷地面積が広い事、特約を追加しすぎている可能性などが考えられます。

    それぞれの原因を詳しく見ていきましょう。

    補償を受ける範囲が広い

    住宅の火災保険商品は色々なものがあり、それぞれ補償の範囲も異なります。

    当たり前ですが補償範囲が広がれば、それだけ保険料も高くなります。

    自分が数でいる地域のハザードマップなどと照らし合わせながら、必要な保障はどれなのか無駄が内容に慎重に検討することが大切です。

    どのような災害リスクが高い地域なのかという事を理解して、保険料と保障が見合った火災保険に加入するようにしましょう。

    自宅の敷地面積が広い

    先ほども少しお話しましたが、火災保険料は専有面積や延床面積でも保険料が高くなります。

    そのため、自宅の敷地面積が広くなればなる程その分火災保険料が高くなってしまうのです。

    自宅の敷地面積を変えることは出来ないので、補償範囲や特約などを見直すことで保険料を下げることも可能になるのではないでしょうか。

    特約を追加しすぎている

    保険には特約をつけることでより、保障を充実させることができます。

    しかし特約をたくさん追加すると当たり前ですが、その分保険料がかかってしまいます。

    火災保険の特約には、水災や類焼損害等がありますが、マンションの高層階であれば水災のリスクが低く、お隣さんと十分な距離があるのであれば類焼損害の特約の必要はないでしょう。

    住宅の様々なリスクを考えると色々な特約をつけてしまいたくなりますが、特約を一つづつ確認して本当に必要なものだけをつけるようにしましょう。

    個人賠償責任特約

    個人賠償責任特約とは、日常生活において第三者にケガやものを壊したりした際に保障してくれる特約です。

    これは日常生活におけるあらゆる場面で補償が効くので、特約としてつけておくことをおすすめします。

    水漏れ

    火災保険では「水濡れ」は保障の対象となっていますが「水漏れ」に関しては保障の対象外となっています。

    しかし上で話した「個人賠償責任特約」をつけておくことで、下の階の人への保障をカバーすることができます。

    その点においても特約で必要な物をしっかりと検討することが重要だという事がわかります。

    地震保険も構造で保険料が変わる

    ここまでは火災保険についてお話してきましたが、地震保険も構造級別によっても保険料が変わってきます。

    先ほどの火災保険の時にもお話しましたが、火災保険のM構造とT構造が地震保険のイ構造、H構造がロ構造と呼ばれています。

    イ構造のほうがロ構造よりも保険料は安くなります。ただ地震保険はどこの会社で加入しても補償内容や保険料に変わりはありません。

    それは保険会社と国が共同で運営しているからです。

    地震が起きるとたくさんの家が被災するので、保険会社だけで保険金を賄うのが困難になってしまうためこの形が取られています。

    地震発生確率の高い地域も保険料が高い

    日本は地震大国と呼ばれるほど地震の多い国です。

    そのため地震保険には火災保険で加入する必要があります。

    さらに地震リスクが高い地域は保険料が高くなってしまいます。

    地震保険料は1等地・2等地・3等地に分けられ、一番保険料の高い3等地には千葉・東京・神奈川・静岡が該当します。

    これは首都直下型地震や南海トラフなどの地震予測があるからです。

    2011年の東日本大震災の後、地震保険の改定が行われさらに料金が引き上げられました。

    住宅の保険は火災保険だけでなく、地震保険もセットで加入することで安心して生活を送ることができます。

    火災保険ではカバーできない部分を地震保険で賄うことが重要です。

    火災保険料が高いときはプランを見直そう

    今回は火災保険についてお話してきました。火災保険は平均10年で10万円程度かかり決して安いものではありません。

    しかし万が一の時に安心できるように補償も充実させておきたいですよね。

    もし火災保険料が高く負担が大きいと感じている場合には、プランを見直したり、特約も本当に必要なものだけをつけるなどして、安心を保険料のバランスをうまく取れるようにしましょう。

    安心して生活を送れるように、しっかりと保障内容を検討し、火災保険や地震保険に加入することが、もしもの災害や火災に備えるためには重要なのではないでしょうか。

  • 給湯器が故障したら火災保険を使える!利用条件と注意点とは

    給湯器が故障したら火災保険を使える!利用条件と注意点とは

    お風呂に入る、水道を使おうとしてもお湯が出ない…急に給湯器が壊れてしまうと焦りますよね。

    通常の給湯器でも十分に修理費用が掛かりますが、エコキュートに替えているご家庭もあるでしょう。

    エコキュートは購入したメーカーによっては、通常の給湯器よりも高額になることがありますので、簡単に直そう!と思い立てるものではありません。

    実は加入している火災保険の保障内容によっては、補償を使って修理費用の足しにできるのです。

    しかし保険は無条件で使えるわけではありませんから、故障している状態が補償の利用条件に当てはまっているかを理解しておく必要があります。

    この記事では、給湯器が故障した場合に火災保険を使う際の条件と、利用時の注意点を解説していきます。

    条件にあてはまれば給湯器は火災保険で修理可能

    家庭の給湯器の故障は、以下の条件に当てはまれば火災保険で保険金を請求できます。

    落雷や風災など自然災害による故障

    落雷や風災など、自然災害による故障であると証明できると、火災保険の補償を活用して保険金で修理が可能です。

    給湯器を使用中に落雷が発生し、サージ電流によって内部の機材が故障してしまうこともあります。

    また、台風による突風で外部にある設備に損傷が発生し、使用不可能になることもあります。

    利用者であるみなさんが何の手も加えていない状態で、給湯器が故障した場合には火災保険に保険金を請求できるのです。

    自然災害と認められるかは保険会社によって異なる

    「落雷が起きた後に壊れたから自然災害!」「水に浸かって壊れたから水災!」と自分で判断しても、保険会社の判断によっては認められないこともあります。

    例えば水災補償が適用されるのは、地盤面からの45㎝以上の床下浸水や、再調達価額の3割のいずれかに該当する場合です。

    また気候条件を証明する書類をそろえても、保険会社の調査員の判断によって、どの程度の保険金を支払うかが決まります。

    冬場の寒さによる凍結も場合によって補償される

    寒い地域では冬場に雪や寒さで給湯器が凍結してしまうことがあります。

    こういった場合も火災保険が適用できる場合もあるため、寒い地域にお住まいの方は火災保険を確認しましょう。

    凍結によって給湯器が故障した場合に、火災保険を使うにはまず水濡れ損害補償が適用される保険である必要があります。

    また、火災保険によっては水道管修理費用保険金という特約として扱われることがあるので、凍結による給湯器の故障は必ずしも火災保険が使えるわけではありません。加入している保険内容を確認しておきましょう。

    電気的機械的事故特約が付帯されている

    火災保険に電気的機械的事故特約が付帯されていれば、自然災害以外でも保険金が支払われます。

    偶然起きたショートなどの使用途中での故障や、内部の設備が凍結して破損してしまった場合にも保険金が支払われます。

    補償対象として認められるかは、通常の補償と同様に保険会社の判断によって、支払われるかが変わります。

    使用頻度や機械の整備状況などを加味して判定されますので、注意が必要です。

    建物に火災保険の特約が付帯されている

    建物に火災保険の特約が付帯されていることも、火災保険の利用条件の一つです。

    「給湯器は機械だから家財になるんじゃないの?」と思う方も多いでしょう。

    給湯器は建物に付帯しているため、火災保険上建物補償でなければ利用できません。

    家財保険のみの契約の場合、火災保険を使って給湯器の修理は出来ませんので、注意が必要です。

    火災保険を使って給湯器を修理するときの注意点

    火災保険を使って給湯器を修理するときの注意点は以下の通りです。

    • 各自然災害の補償が無いと保険が使えない
    • 経年劣化による故障は補償対象外
    • 保険金は額面通りに受け取れない
    • メーカー保証期間外でなければ補償対象外
    • 賃貸住宅の給湯器故障は通常の火災保険は使えない

    以下で詳しく解説していきます。

    各自然災害の補償が無いと保険が使えない

    火災保険では自然災害による故障であっても、各災害に対応できる保障が無ければ、保険が使えません。

    火災保険では基本的に、基本の火災・風災・爆発・破裂保障が含まれています。

    しかし保険会社によってはそれ以外の補償は、特約として付帯する必要があります。

    加入している保険の補償を確認して、故障の原因と照らし合わせる必要があります。

    経年劣化による故障は補償対象外

    長期間使用している、あるいは経年劣化による故障が認められる場合には、自然災害が原因でも補償対象外になります。

    火災保険で補償されるのは、あくまで突発的かつ予測不能な状態で発生した損害のみです。

    経年劣化の場合は、電気的機械的事故特約でも補償対象外です。

    経年劣化による部品の故障も、補償対象外になります。

    地震による被害も補償対象外

    火災保険は、火災だけでなく台風などの自然災害による被害を補償してくれるものです。

    日本は地震大国ともいわれており、地震によって給湯器が壊れてしまうこともあります。

    しかし、地震によって給湯器が壊れてしまった場合は補償対象外となります。

    地震で生じた被害を補償する保険として、地震保険というものがありますが、この保険の対象となるものは建物のみと限定されているものがほとんどです。

    また、地震被害により建物と同時に給湯器が壊れてしまった場合には地震保険の補償対象となることもありますが、地震による被害は火災保険ではカバーできません。

    保険金は額面通りに受け取れない

    給湯器の故障を火災保険で修理するときには、被害額を額面通りに受け取れないことがほとんどです。

    火災保険を契約する際は、保険金に対してみなさんが付帯すべき免責金額が適用されます。

    免責金額は数万円程度から設定でき、高いほど保険料を安くできます。

    保険金支払い時には、調査員によって算定された保険金から、免責金額を差し引いた額が口座に振り込まれます。

    つまり仮に30万円の修理費用が掛かる際に、免責金額が5万円に設定されていると、25万円分を保険会社から支給されることになります。

    残りの5万円は、自己負担で支払うことになるので、注意が必要です。

    被害額が免責金額以下の場合も受け取れない場合がある

    上記で説明したように、火災保険には付帯すべき免責金額が適用されています。

    免責金額が5万円に設定されている保険であれば、修理費が30万円だった場合、免責金額を差し引いた25万円が保険金となりますが、修理費用が5万円以下と免責金額以下の場合は補償が受けられないこともあります。

    給湯器の修理や点検にかかる費用は、燃焼系部品の場合7,000円〜、電装系部品の場合1万円〜とされています。給湯器ごと取り替えるとなれば10万円以上かかることもありますが、故障箇所により修理費用も大きく異なります。

    また、加入する火災保険によって免責金額も異なりますので、自身が加入している保険の免責金額を予め確認しておきましょう。

    メーカー保障期間外でなければ補償対象外

    給湯器には基本的にメーカー保証期間が設定されています。

    メーカー保証期間内に給湯器が壊れてしまった場合には、優先的にメーカー保証を使うことになります。

    メーカー保証期間内に火災保険に保険金を請求しても、断られてしまいますので注意が必要です。

    賃貸住宅の給湯器故障は通常の火災保険は使えない

    賃貸住宅での給湯器故障は、入居者が加入している火災保険は利用できません。

    賃貸住宅で加入する火災保険は、一般的に家財に対する補償のみで構成されています。

    賃貸住宅の給湯器は建物設備ですので、賃貸住宅の家財専用火災保険は活用できないのです。

    ただし管理人の不手際などで故障した場合には、借家に賠償責任保険が活用できる可能性があります。

    また故障時は管理組合に一応申告してみると、解決策を提示してもらえる可能性もありますので、検討してみてください。

    給湯器の修理に火災保険を利用する場合の手順

    火災や台風などの自然災害により給湯器が壊れてしまった場合の主なステップは以下のとおりです。

    1. 被害状況を確認し、写真を撮っておく
    2. 保険会社に連絡をする
    3. 修理業者に連絡、見積もりを依頼する
    4. 申請書類を作成し、提出する
    5. 火災保険会社による現地調査
    6. 保険金の支払い

    それぞれ詳しく解説していきます。

    1.被害状況を確認し、写真を撮っておく

    まずは給湯器の保証期間をご確認ください。メーカーの保証期間内であれば、火災保険は適応できないため、メーカーに連絡をします。

    メーカーの保証期間外の場合は、給湯器の被害状況を確認してください。

    給湯器はガス漏れなどで爆発することもありますので、まずは安全を確認しましょう。

    台風の飛来物などで給湯器に傷がついてしまったり凹んでしまった場合には、自分で直そうとせずになるべくそのままにしておきます。

    もし片付けが必要な場合でも、保険会社に見せられるよう写真を撮ってください。

    1枚だけでなく、色んな角度から数枚撮っておくことをおすすめします。

    被害日時やその他の被害状況などを併せてメモしておくと説明がスムーズにできます。

    2.火災保険会社に連絡をする

    被害状況が確認できれば、火災保険会社に連絡をしましょう。

    保険会社に担当者がいれば、担当者に直接連絡すると契約内容なども併せて確認してもらえるため申請がスムーズに進みます。

    オンラインで加入した火災保険など担当者がいない場合には、カスタマーセンターなどに連絡ください。

    3.修理業者に連絡、見積もりを依頼する

    修理業者への手配は自身で行う必要がありますので、給湯器の修理・交換業者を探しましょう。

    修理費用の相場を知るためにも、1社だけでなく複数の業者に見積もりを依頼することをおすすめします。

    最近では不当な保険金を請求させようとする悪徳な業者もいます。

    慎重な判断をするためにも複数の業者に依頼することが大切です。

    4.申請書類を作成し、提出する

    保険会社へ提出するための書類を作成します。火災保険会社によって異なりますが、提出する主な書類は、以下のとおりです。

    • 保険金請求書
    • 修理見積書
    • 被害箇所の写真
    • 事故内容報告書
    • 損害明細書
    • 住民票
    • 印鑑証明書 など

    書類によっては役所などで発行してもらう必要のあるものもあります。

    急いで申請したいという場合には、保険会社に連絡する際に必要な書類についても事前に確認しておきましょう。

    5.火災保険会社による現地調査

    書類申請後、ヒアリングだけで終わることもありますが、火災保険の担当者の方や調査人が派遣され、現場を見て被害状況の確認をします。

    片付けてしまった場合には、現場を見ながら写真で説明しましょう。

    虚偽の報告をした場合には保険金の支払いが拒否されることもありますのでご注意ください。

    6.保険金の支払い

    現地調査まで無事に終われば、保険金が支払われます。

    保険金は、現地調査後1〜2ヶ月程度で支払われますが、大規模な災害で被害数が多い場合には支払いが遅れることもあります。

    いつまでも支払われない場合は問い合わせてみましょう。また保険金の支払い明細は、ハガキやメールなどで届きます。

    エコキュートなど増設した場合は火災保険会社に連絡しよう

    火災保険の加入期間中に、エコキュートなど新しく給湯器を設置した場合は、保険会社への連絡が必要です。

    火災保険の保険料は、補償する家の設備や建設されてからの経過年数によって決まります。

    建物設備に変化があった場合は、保険会社に申告する義務があります。

    設置から時間がたっている場合で申告を忘れていた場合には、保険会社に相談してみてください。

    メーカー保証を有効活用する方法を考えよう

    火災保険は自動車保険とは異なり、利用したからといって保険料が高くなるわけではありません。

    しかし保険金を申請してから修理業者に依頼して、保険金を口座に振り込んでもらうまでには時間がかかります。

    保険金が振り込まれるまでずっと給湯器が使えないのは、生活に支障が出ますよね。

    メーカー保証を有効活用して、火災保険よりも早く修理を優先しましょう。

    メーカーによっては、追加料金を支払うことで保証期間を延ばせます。

    火災保険を活用して給湯器の被害を補償しよう

    いかがでしたか?

    夏ならまだしも冬に給湯器が故障してしまうと、死活問題ですよね。

    給湯器の故障が自然災害や突発的な故障であれば、特約が付帯されていれば保険を活用して、保険金で修理が可能です。

    しかし経年劣化やメーカー保証期間内に起きた故障は、火災保険の補償対象外になります。

    また保険会社に給湯器設置を未申告の状態で、保険金を申請しても対応してもらえない可能性があります。

    いつ保険金を申請するタイミングが来ても対応できるように、普段から火災保険の管理を怠らず、定期的な補償内容の確認を行いましょう。

  • 水道管が凍結・破裂したら火災保険で保険金はおりる?壊れた後の対処法は?

    水道管が凍結・破裂したら火災保険で保険金はおりる?壊れた後の対処法は?

    1月になり、朝の冷え込みがどんどん加速して、顔を洗おうとしたら水が出ないなんてこともありますよね。

    時間をおいて水を出そうとしたら、どこからか水が漏れている…水道管の破裂が起こることもあります。

    北海道や東北、北陸地方などの豪雪地帯では、水道管破裂を防止するための設備が備え付けられています。

    しかし比較的温暖な関東地方や関西地方では、自宅に水道管破裂を防止する設備が備え付けられていないこともあります。

    水道管が破裂して自宅が被害を受けると、「もしかしたら住宅用の火災保険が使えるんじゃないか?」と思いつく方もいますよね。

    今回は水道管が寒気で凍結破裂した時に、火災保険から保険金がおりるのか、また壊れた後の適切な対処法についてわかりやすく解説しています。

    水道管の破裂修理費用は2万円~

    水道管が破裂したときに気になるのが、費用相場ですよね。

    室内の水道管が破裂した場合の費用相場は、修理業者の見積もりによって変わりますが、おおむね2万円程度です。

    ただし屋外の水道管まで破裂してしまった場合は、倍以上の金額が請求されることもあります。

    火災保険では水道管の凍結・破裂の補償は特約が必要

    寒気で水道管が凍結・破裂した場合には、特約が付いているかによって火災保険を利用できるかが変わります。

    以下で説明していきます。

    水道管凍結修理費用保険金の特約を付帯している

    火災保険の基本補償には、水道管が破裂したときに使える補償内容が含まれていません。

    火災保険で水道管の破裂を補償するには、水道管凍結修理費用保険金の特約が必要になります。

    その名の通り、水道管が凍結し破裂を起こした場合の修理費用を保障してくれる特約です。

    火災保険をかけている水道管が破損した場合の修理費用を、実費分を保険金として受け取れます。

    ただしマンションなどの集合住宅の共用スペース、損壊が軽度の場合には、保険金の支払いは受けられません。

    ソニー損保や、損保ジャパン『THE すまいの保険』で特約として販売されています。

    SBI損保では建物破損の補償が利用できる可能性あり

    SBI損保では水道管が凍結・破裂した場合に、火災保険に「破損等」の補償がついていれば、水道管の修理費用を補償してもらえる可能性があります。

    ただし水道管破裂によって水が噴き出し、階下や隣人に被害を与えてしまった場合は、別の補償が必要になります。

    その他の保険会社でも対応してもらえる可能性があるので、加入している保険会社に問い合わせてみることをおすすめします。

    水濡れ補償で破裂後の水漏れ被害をまかなえる

    水道管が破裂すると、水道管の修理が必要になるだけではなく、濡れてしまった家財や床の処理に追われます。

    ふき取るだけなら問題ないですが、大切な家財が濡れて使い物にならなくなることもあります。

    火災保険に水漏れ補償が付帯されており、家財が保障対象になっていれば、保険金がおりる可能性があります。

    また集合住宅の場合、水道管の破裂が自分の部屋でなく、隣人の部屋で発生することもあります。

    隣人が外出中に起きてしまうと、水漏れが自宅にまで及んで、被害を受ける可能性もあります。

    隣人宅からの被害でも、補償対象になりますので、水道管の破裂時には必須の補償と言えます。

    注意!水道管破裂は「爆発補償」の利用対象外

    「水道管が破裂するなら、現象的には火災保険の爆発補償が使えるんじゃないの?」と思う方もいますよね。

    水道管の破裂は確かに、内部からの圧力で水道管が押し上げられて破裂を引き起こす現象です。

    火災保険の爆発補償は、あくまでガス爆発を想定して用意されいている補償です。

    水道管の凍結からの破裂は、火災を引き起こす原因にはなりませんし、ガスなどの危険な気体が関連する現象ではありません。

    水道管の破裂を事前に防ぐ3つの方法

    寒冷地の方々は水道管の凍結破裂を防ぐ方法は、ライフハックとして身についていることでしょう。

    しかし寒波がたまに押し寄せる程度の、比較的暖かい地方に住んでいる人は、水道管破裂をどうやって防ぐかわからないですよね。

    二度も凍結による水道管破裂を引き起こさないように、以下の方法を試してみてください。

    原則!気温が氷点下になるときに準備しておく

    水道管が凍結・破裂を引き起こす条件として、気温が氷点下になることが挙げられます。

    天気予報を毎日確認して、氷点下になることが見込まれる日には、防止策を講じましょう。

    注意すべきは、日中の気温だけをチェックしてしまうことです。

    水を使わない夜間に氷点下になっていると、凍結を引き起こしやすくなります。

    気温を確認するときは、夜間の温度を良く注視しておきましょう。

    特にマイナス4度以下になるときは、要注意です。

    ①露出している部分にタオルや断熱材を巻く

    水道管の凍結・破裂を防ぐには、水道管が露出・外気に触れている部分を、タオルや断熱材で巻くことをおすすめします。

    屋外の水道管は常に外気にさらされているので、寒気の影響を受けて凍結しやすいです。

    応急処置であれば、大きめのタオルで水道管が外気に触れないように巻きましょう。

    今後も寒波が続くのであれば、ホームセンターなどで断熱材を購入して、水道管周りに巻いてみてください。

    水道管内の温度が氷点下になり、水が凍る環境にならなければOKですので、試してみてください。

    またトイレや風呂などで、下水道のにおいが上がってこないように止める水が凍ることもありますので、不凍液などを購入しておくこともおすすめします。

    ②水を出しっぱなしにしておく

    天気予報を見て、氷点下行くかギリギリで不安な場合は、夜間に水道の水をすこしだけ出しっぱなしにしておくことをおすすめします。

    手を洗うときほどではなく、ちょろちょろ流れる程度に収めておくのがポイントです。

    外気がマイナス10度以上など大寒波でなければ、水の出しっぱなしで対応できる可能性が高いです。

    「水道代が高くならない?」と心配になる方も多いでしょう。

    少しだけの出しっぱなしで大幅に水道料金が変わることはありませんし、水道管が破裂して修理する費用の方が水道料金よりもはるかに高いです。

    各地の水道料金によって変動はありますが、1回につき数十円程度ですみます。

    リスクを事前に回避するためにも、予防策として活用してみてください。

    ③長期間不在なら水を止める

    旅行や帰省などで冬に長期間家を空けるのであれば、水を一時的に止めておくことも検討しましょう。

    生活していれば室温が高いので、室内の水道管の破裂も防げますが、不在の場合は室内の気温もガクっと下がります。

    止水栓を活用して、水道内に水が入り込まないように対策してみるのもいいでしょう。

    水道管が破裂したらまずは止水栓を閉める

    根本的な話ですが、水道管が破裂したらまずは止水栓を止めて、水の流れを遮断しましょう。

    止水栓の位置は集合住宅と一戸建てで異なります。

    集合住宅の場合はドア横にある、ガスメーターの入っているメーターボックス内にあります。

    バルブを回すことで水を止められますので、応急処置として活用してみてください。

    一戸建ての場合は屋外に止水栓があることがほとんどです。

    バルブを回すだけで止められるものもありますが、中には専用の機材が必要になることも。

    ホームセンターで販売されていますので、もしもに備えて事前に購入しておくことをおすすめします。

    水道会社に連絡して水道料金の減免措置を受けよう

    水道管が破裂したら、応急処置をして水道会社に連絡して、水道料金の減免措置を受けましょう。

    水道管が破裂したままだと、どんどん水があふれ出てきてしまい、水道の利用料金が加算されていきます。

    使っていない分まで料金を支払うのは痛手ですよね。

    水道業者に連絡すると、水道管破裂で生じた水道料金の減免を行ってくれます。

    ただし水道料金を未納している状態の方、頻繁に水道管を破裂させている方は、減免措置の適用を断られてしまう可能性がありますので、注意が必要です。

    更に水道管の修理業者を指定されることもあるため、問い合わせた時に細かく説明を受けておきましょう。

    水道管破裂に対応できない補償の場合はどうしたらいい?

    「寒波で水道管が破裂する前に火災保険を確認したけど、補償がついていなかった…」という方もいるでしょう。

    寒波がたまにしか来ない地方であれば、上記で紹介した簡単な防止法で防げるため、火災保険に新たに補償を追加する必要性は薄いといえます。

    しかし朝の気温が放射冷却などで著しく下がる場合など、頻繁に氷点下を下回るようであれば、火災保険に水道管破裂に対応できる補償を追加しておくことをおすすめします。

    ただし、火災保険は加入期間中に補償を追加することは出来ません。

    年に一回ある保険始期日にのみ、契約内容を追加できます。

    また気を付けたいのが、補償を付けることで保険料が上がってしまうことです。

    火災保険は保険会社が負担する保障範囲が広くなるにつれて、保険料が高くなります。

    家計と気温の上昇傾向と相談しながら、補償を追加するかを判断しましょう。

    火災保険は見直しで保険料を安くできる?見直すメリット・デメリットをわかりやすく解説します

    火災保険の補償範囲を知って有効活用しよう

    いかがでしたか?

    水道管の凍結・破裂は意外と身近に起こりやすい問題です。

    住宅内で起きた損害だとしても、火災保険に水道管凍結修理費用補償や水濡れ補償が付帯されていないと、保険金はおりません。

    ただし一部の損害保険会社では「破損補償」が活用できる可能性がありますので、加入している保険会社に一度問い合わせてみることをおすすめします。

    また水道管が破裂した後には、水道を止めないと延々と水道料金が加算されてしまいます。

    止水栓を止めた後に、水道業者に連絡して対処してもらいましょう。

    普段からの防止策も重要になるので、水道管の凍結を防ぐ対策法を試してみてくださいね。

  • 火災保険の個人賠償責任特約ってなに?特約の内容から加入時の注意点までまとめて解説

    火災保険の個人賠償責任特約ってなに?特約の内容から加入時の注意点までまとめて解説

    火災保険にこれから加入しようとしている方の中には、「個人賠償責任特約をセットにする」ように勧められている人もいるかもしれません。

    ですが個人賠償責任特約と一言でいわれても、どんな補償が受けられるのかを即座にイメージできる人は少ないでしょう。

    せっかく加入する保険ですから、知らないことがあるのは不安になりますよね。

    そこで今回は火災保険の個人賠償責任特約について知りたい方向けに、特約の内容から加入時の注意点までまとめて解説していきます。

    火災保険の個人賠償責任保険って何に使えるの?

    「そもそも火災保険の個人賠償責任保険って、何に使えるの?」と思う方もいますよね。

    火災保険の個人賠償責任保険では、主に以下のケースで補償を受けられます。

    • 日常で起きた損害賠償を補償してもらえる
    • 相手との示談交渉にも活用できる
    • 契約内容によっては家族全員が補償対象になることも
    • 国内だけでな握秋外での損害も補償してもらえることも
    • 自転車事故の賠償金にも活用できる

    以下で詳しく解説していきます。

    日常で起きた損害賠償額を補償してもらえる

    日常生活している上でどれだけ気を付けていても、誰かのものを壊してしまったり、けがをさせてしまうこともあるでしょう。

    特に子供は何をするかはわからないですから、いたずら心で誰かの車に傷をつけてしまったり、お店の高級な商品を割ってしまったりすることもあるかもしれません。

    誰かのものを壊してしまった場合には、所有者に対して損害賠償を負う責任が発生します。

    火災保険に付帯できる個人賠償責任保険では、保険の補償を活用して賠償額を保険金で支払ってもらえます。

    相手との示談交渉にも活用できる

    自分の行動が原因で相手にケガをさせてしまった場合、示談交渉を行うこともあるでしょう。

    個人で示談交渉を行おうとすると、相手に乗せられて本来払うべきではないところまで請求されてしまうこともあるでしょう。

    保険会社側で用意した示談交渉のスタッフに代行してもらえるので、相手とのトラブルをさけつつ交渉を進められます。

    契約内容によっては家族全員が補償対象になることも

    火災保険の個人賠償責任特約では、契約内容によっては契約者家族全員が補償対象になることもあります。

    火災保険の個人賠償責任保険では、一人が加入すれば同一生計の親族は基本的に補償対象に含まれるんです。

    そのため一家で1契約しておけば、家族全員分の補償を得られるので、あえて別途で他の保険に加入する必要性はなくなります。

    別居していても親の扶養に入って生活している学生の子供でも、補償対象になるので安心です。

    ただし同一生計の子供でも、別居状態で既婚者の場合は保険の補償対象外になってしまいますので、注意が必要です。

    国内だけでなく海外での損害も補償してもらえることも

    火災保険の個人賠償責任特約の中には、国内で起きた損害のほかにも、海外で起きた賠償責任についても保障が適用されることがあります。

    ただし保険会社によって対応が異なるので、加入しているほけ何がすべて対応してくれるとは限りません。

    海外での損害を主に補償したいのであれば、クレカ付帯や海外旅行保険で別途補償を付けたほうが、手厚く保障を受けられるでしょう。

    自転車事故の賠償金にも活用できる

    一時期世間を騒がせたのが、自転車事故による高額賠償問題ですよね。

    子どもや学生が自転車運転中の不注意により、人にケガをさせてしまったり重体、悪ければ亡くなることだってあります。

    未成年の場合は自分で責任が取れませんから、親が損害賠償を代わりに追わなければなりません。

    実際に子供の自転車事故で親に対して1億円以上の損害賠償が請求された事例もあります。

    火災保険に付帯する個人賠償責任特約は、自転車事故の賠償金にも活用できるので、子どもが自転車事故を起こしても賠償金支払いで戸惑うことはありません。

    自転車保険に別途加入する手もあるのですが、対象が1人に限られてしまうので、子どもが複数人いる家庭ではそれぞれに保険を掛ける手間が生じます。

    自転車は免許が必要ないので小さな子供でも加害者になってしまう可能性があります。

    家族全体で個人賠償責任保険をかけておけば、問題ないでしょう。

    火災保険の個人賠償責任保険で補償されないケースはある?

    個人賠償責任保険は保障がついていれば、どんな損害だって補償してもらえるように思われがちです。

    しかし個人賠償責任保険の特約が付いていても、火災保険で補償されないケースもあります。

    例えば仕事中に何らかのミスでモノを壊してしまったり、自分の故意でけがをさせてしまった場合などは、補償の対象外になります。

    保険では基本的に予測不可能で突発的に起きた事故のみが、補償の多一生にあんります。

    自分の故意で発生してしまった事故に関しては、保険金が下りませんので注意が必要dす。

    また乗り物に乗車中に起きた事故に関しても、それぞれで専用の頬県が用意されているので、別途加入する必要があります。

    火災保険の個人賠償責任特約の内容を確認して、何に対応できないのかを確認して、不安であれば補償を付け足すことも検討してみてください。

    火災保険に個人賠償責任特約を付けるときの注意点

    火災保険に個人賠償責任特約を付ける際には、以下の注意点も把握しておきましょう。

    • 火災保険料と家計を考慮して加入を検討する
    • 自動車事故には活用できない
    • 複数の保険で同じ補償を得ていることもある

    以下で詳しく解説していきます。

    火災保険料と家計を考慮して加入を検討する

    火災保険に限った話ではありませんが、補償を追加することで保険料が高くなってしまいます。

    通常の建物補償や家財補償に加えて、補償範囲が広がりますので、保険会社としても保険料を上乗せせざるを得ないのです。

    火災保険料は通常加入時の建物の状態や、面積によって決まりますので、個人倍書責任特約を付帯するときには家計を考慮して加入を検討しましょう。

    仮に保険料が高いと感じるのであれば、ほかの固定費を見直したり、ほかに加入している保険を見直して保険料を節約して増えた分に充てるのもよいでしょう。

    火災保険は中古戸建だと高くなる?相場と保険料を安くするポイントを解説!

    火災保険は見直しで保険料を安くできる?見直すメリット・デメリットをわかりやすく解説します

    自動車事故には活用できない

    火災保険の個人賠償責任特約は、自動車事故には活用できません。

    仮に自宅の火災保険に個人賠償責任特約を付帯していて、家族が自動車事故を起こしてしまってもドライバーが加入している自動車保険の補償で対応しなければなりません。

    自動車保険では事故時の損害賠償に対応できる補償があります。

    「自動車保険を使って補償を受けると、等級が下がっちゃうから火災保険で対応しようかな」と考えている方は要注意です。

    自動車保険を事故で使うと等級ダウン!保険料が高くなるってホント?

    複数の保険で同じ補償を得ていることもある

    火災保険に付帯できる個人賠償責任特約は、ほかの損害保険でも用意されていることがほとんどです。

    損害保険に加入するときには別々に契約することが多いですから、もしかしたら既に個人賠償責任保険に加入していることもあるかもしれません。

    「子供の事故とか怖いから、火災保険加入時につけておこう」と考える家庭も多いでしょうが、まず補償を付帯する前に他の損害保険の補償を確認してみてください。

    もしも既に個人賠償責任保険に加入しているのであれば、別途加入する必要性は低いといえるでしょう。

    補償の内容や範囲も確認して、効率的かつお得に補償を手に入れられるようにしましょう。

    火災保険に個人賠償責任特約を後から付帯することはできる?

    「火災保険に個人賠償責任特約があるなんて知らなかった…」という方は、あとから保険に補償を付帯しようと考えているかもしれません。

    火災保険に加入後に個人賠償責任保険を付帯することは、もちろん可能です。

    ただし「火災保険の保険始期日に相当する日程」とタイミングが限られていますので、注意が必要です。

    上でも紹介したように、火災保険では建物の状態や補償範囲をもとに保険料を決定しています。

    加入期間の途中で補償を追加すると、年額で支払っている保険料に差が生じてしまいます。

    火災保険の保険始期日に相当する日程は、年に1回しかないので加入期間の途中で追加したいときにはタイミングを逃さないように、スケジュールをよく確認してから手続きに移りましょう。

    個人賠償責任特約の特徴を理解して日常の賠償リスクに備えよう

    いかがでしたか?

    火災保険では火災や災害への保障だけではなく、日常生活の予期しない事故による第三者への賠償も保障してもらえます。

    ただしすべてが補償対象になるわけではなく、乗り物での事故やけんかなど故意による賠償に関しては、補償対象外になってしまいますので注意が必要です。

    ですが1契約だけで家族全員が補償対象に認められるので、各個人で別途保険に加入する必要性はなくなります。

    個人賠償責任特約の特徴を理解して、日常の賠償リスクに備えるようにしましょうね。

  • 火災保険の風災補償っていらない?付帯しないメリット・デメリットを徹底解説します

    火災保険の風災補償っていらない?付帯しないメリット・デメリットを徹底解説します

    賃貸や新築住宅に新しく住むときは、火災保険に加入するのが普通ですよね。

    補償内容を見てみると風災補償と書かれているものの、風災のイメージがつかないしいらないんじゃないかと思う方もいるでしょう。

    ですがもとからついているものを外すには、少し抵抗感がある…という方もいるかもしれません。

    そこで今回は火災保険の風災補償を外すか迷っている方向けに、火災保険に風災補償を付帯しないメリット・デメリットを解説していきます。

    火災保険の風災補償では風による災害が補償される

    火災保険の風災補償といっても、イメージがつかない方も多いですよね。

    風災補償ではその名の通り、風による災害が補償されます。

    台風や竜巻、急な突風で被害を受けた時に、被害を受けた箇所の修理費用を補償してもらえます。

    例えば台風で知らないところから固いものが飛んできて、外壁に穴が開いてしまった場合も保険を活用できます。

    また風で飛んできたもので窓ガラスが割れてしまった場合も、補償が適用されます。

    風が直接の原因であれば、風災補償を活用して、保険金で修理が可能なのです。

    結論!火災保険の風災補償は必要

    最初に結論を言ってしまうと、火災保険の風災補償は必要です。

    別に風災なんてめったに起こらないからいらないじゃん!と思うかもしれませんが、そもそも保険は確実に起こるから備えるのではなく、万一災害や被害が発生したことを予想して加入するものです。

    基本補償としてついているのであれば、そのまま加入しておく方が無難でしょう。

    風災被害の例

    風災被害にはどのようなものがあるのでしょうか。

    風災被害の例を以下で紹介します。

    • 屋根の瓦が飛んだ、破損した
    • 屋根が破損して雨漏りがする
    • テレビアンテナが曲がった
    • 風でフェンスが曲がった
    • 強風による飛来物でベランダの一部が損壊した
    • 強風による飛来物で窓ガラスが割れた
    • 強風による飛来物で物置が凹んだ
    • 雨どいが破損した
    • 飛来物で玄関前のタイルが破損した
    • 強風による飛来物で物置が凹んだ
    • カーポートが破損した
    • カーポートが吹き飛んだ
    • 強風による飛来物でシャッターが破損した
    • 強風による飛来物で外壁に傷が入った
    • 強風による飛来物で室外機が破損した

    風災補償がいらない人はいる?どんな人?

    毎年台風が通過していく日本ですが、風災補償がいらない人はいるのでしょうか?

    結論から言うと、保険はあくまでも備えであるため補償がいる人、いらない人とは言い切れません。

    しかし、風災補償の優先順位が比較的低い人は、持ち家のマンションや賃貸住宅に住んでいる人です。

    以下で詳しく解説します。

    持ち家のマンション

    マンションの専有部分は基本的に室内となります。

    屋根や外壁、廊下やエントランスは共有部分になるため、個人での修理などは必要ありません。

    そのため、被害があり個人で補償が必要となる部分は窓ガラスやベランダの損害です。

    ベランダに関しては台風が近づく前に片づけをして対策をしておけば大きな被害は受けないでしょう。

    窓ガラスは、たとえ被害があったとしても修理・交換費用は1枚およそ2万円なので免責金額以内で収まります。

    マンションに住んでいる場合、風災補償は受けない可能性が高いため、優先順位が低いと言えます。

    賃貸住宅

    賃貸住宅も基本的には専有部分は室内です。

    さらに賃貸住宅の場合、台風などの自然災害で故意・過失がない建物の損害は、大家さんが負担するのが一般的です。

    屋根やエントランスに限らず窓ガラスも含まれます。

    そのため個人で補償を受ける必要があるのは家財のみです。

    しかし、台風対策を怠りベランダに飛ばされそうな物を置きっぱなしにしていた、などの場合は過失とみなされ補償してもらえないので注意しましょう。

    上記のとおり、持ち家のマンションや賃貸住宅は風災補償の優先順位が比較的低いです。

    しかし、台風や竜巻等の自然災害は予想できるものではありません。

    どのような強さで風が吹き、どのような被害を受けるかは誰にも分からないでしょう。

    万一に備えるのが保険です。

    被害を受ける可能性がゼロではないかぎり、保険に加入しておいた方が安心でしょう。

    火災保険の風災補償をつけないメリットは保険料が安くなること

    では火災保険の風災補償をつけなかった場合、何かメリットがあるのか気になりますよね。

    火災保険の風災補償を付けないメリットは、保険料が安くなるところにあります。

    一般的な保険の考え方で、保険会社が保険金を支払う補償対象が多いほど、保険料が高くなっていきます。

    風災補償を外すことで、火災保険会社の補償範囲が狭まりますので、保険料を安く抑えられるのです。

    台風被害や突風被害が予想されない地域では、補償を外して保険料を減額することで、年間の火災保険料を安くできるのです。

    保険料の費用負担を減らしたいのであれば、活用してみましょう。

    最近では自分で補償を選べる保険も登場している

    「でも元々ついている補償なんだから外してもいいの?」と疑問に感じる方も中にはいるでしょう。

    元々火災保険はパッケージで発売されている商品が多かったのですが、最近では自分で補償をカスタマイズして選べる保険も登場しています。

    補償を自分で選べるので、地域で起こる可能性がある災害に合わせて、補償を追加できます。

    火災保険の風災補償をつけないデメリットは補償が得られないこと

    火災保険の風災補償を付けないデメリットは、単純に補償が得られない点にあります。

    火災保険会社は契約していない補償範囲に関しては、保険金を支払ってくれません。

    補償を安易に外してしまうと、いざ風災被害が生じたときに、対応してもらえません。

    実は風災が一番保険金が請求されている

    「でも『火災保険』なんだから風災で保険を使うケースってそこまでないんじゃない?」と思うかもしれません。

    実は火災保険の保険金請求を見てみると、風災での保険金請求が一番多く行われているんです。

    以下は当サイトがおこなった、火災保険の請求に関するアンケート結果です。

    風災補償 保険金請求

    火災保険金請求の経験がある方向けに行ったアンケートでは、火災保険での基本補償のうち風災補償での保険金請求が一番多い結果となりました。

    火災保険のメイン補償である火災に関する請求を上回っていることから、風災で被害を受けている家庭が多いことがわかります。

    風災補償を活用した経験がある人が多い以上、保険金請求を行う機会も多くなりますよね。

    年々台風や突風被害が各地で発生している

    テレビの報道を見ていても、台風が本州に上陸したり異常気象による突風被害が各地で発生しています。

    風による住宅被害を受ける可能性が地方を問わずにありますので、補償をつけておかないと全額自己負担で補償することになります。

    また竜巻は発生件数は少ないものの、発生しないと断言することはできません。

    いつ自分が災害に巻き込まれるかがわからない以上、風災補償をつけておいて万一の風災被害に対応できるようにしておくのが無難でしょう。

    台風で家が被害に!火災保険でどこまで補償できるのかを徹底解説

    火災保険の風災補償で台風で壊れたカーポートは修理可能!条件と注意点を解説

    火災保険の風災で受け取れる保険金は?

    火災保険の風災で受け取れる保険金は主に2種類です。

    以下で詳しく解説します。

    損害保険金

    損害保険金は台風による被害で損傷した建物や家財を補償する保険金です。

    支払われる保険金は設定している免責金額によって異なります。

    被害が大きければ、この損害保険金は非常に役立ちます。

    損害保険金を使って建物を修理したり、壊れた家財を買いなおしたりすることが可能です。

    費用保険金

    台風により被害を受けると、建物の修理や家財の買い替えのほかに、生活を立て直すための費用が必要になります。

    その際の補償が費用保険金です。

    費用保険金には2種類あります。

    • 臨時費用保険金
    • 残存物取片づけ費用保険金

    臨時費用保険金

    火災や台風で家が住めない状態になってしまった場合、ホテルや仮住まいの宿泊費用が必要になります。

    またそれ以外にも生活する上で、食事や生活雑貨も必要です。

    臨時費用保険金は建物や家財の復旧以外に臨時で必要な費用を補償します。

    残存物取片づけ費用保険金

    たとえば台風で屋根が吹き飛ばされ、室内が雨で水浸しになってしまうと、家具や家電は処分しなければなりません。

    補償の対象である被害を受けた残存物の片づけや清掃、搬出にかかる費用を補償するのが残存物取片づけ費用保険金です。

    火災保険に風災補償をつけるときの注意点

    火災保険に風災補償を付けるときには、以下の注意点を把握しておくことをおすすめします。

    • 補償範囲をどこまで広げるかを確認する
    • 者が飛んできても風が原因でないと補償が適用されない
    • 被害額が免責金額以下だと補償されない
    • 被害から3年経過すると補償されない
    • 罹災証明書がないと請求できない

    以下で詳しく解説していきます。

    補償範囲をどこまで広げるかを検討する

    火災保険では補償範囲を建物のみにするか、家財のみにするか、両方に設定するかを選べます。

    冒頭でも紹介したように、補償範囲を広げることで保険会社の引き受ける補償額が大きくなりますので、保険料が高くなります。

    風災補償を付けるときは、建物、家財、両方どれに設定するかを、家計の負担を考慮してよく検討する必要があります。

    建物にのみ補償を付帯した場合は、外壁、屋根など建造物部分が破損した時にのみ、補償が適用されます。

    家財に補償を適用した場合には、窓ガラスが割れて中に水が吹き込んだり、風による飛来物で電化製品や家具が壊れてしまった場合に、保険金が下ります。

    物が飛んできても風が原因でないと補償が適用されない

    風災補償と聞くと、モノが飛んできて壁に穴が開いてしまったり、ガラスが割れた時にでも活用できると思われがちです。

    しかし物が飛んできても、飛んできた原因が風でなければ風災補償は活用できません。

    例えばボールが飛んできてガラスが割れてしまったり、乗用車が自宅に突っ込んでしまったときなど、第三者が絡んでいる場合には、「飛来物」に関する補償が必要になります。

    あくまで風が直接の原因でないと、別の特約補償を活用する羽目になりますので、注意が必要です。

    被害額が免責金額以下だと補償されない

    火災保険の契約時には免責金額を設定して、加入者側で負担する金額を決定します。

    免責金額を10万円に設定していて、被害額が8万円の場合加入者側の負担額の範囲に収まります。

    負担額に収まっている=保険金を支払わなくても対応できると判断されますので、保険金は降りません。

    免責金額 自己負担

    免責金額も補償範囲の考え方と同様に、免責金額が高いほど保険会社の費用負担は軽減されますので、保険料を減額してくれます。

    よくありがちなのが、保険加入時に保険料を安くする目的で免責金額を高く設定しすぎてしまうこと。

    毎年支払う保険料は安くなりますが、保険金を活用できずに自己負担で修理する可能性も上がりますので、注意が必要です。

    被害から3年経過すると補償されない

    「え!火災保険で風災補償が補償できるなんて知らなかったから、今から請求してみよう!」と思い立つ方もいますよね。

    ですが火災保険に被害を申告して保険金請求が認められるのは、被害が発生してから3年以内です。

    被害から3年経過した風災被害に関しては、取り合ってくれませんので注意が必要です。

    また火災保険の保険金請求時には、被害の詳細を伝える必要もあります。

    時間が経過しているほど、当時の罹災状況を証明するのは難しくなりますし、既に片づけてしまっているかもしれませんよね。

    保険会社が被害を判断できる材料が少なくなり、保険金の請求が通らない可能性がありますので、注意が必要です。

    罹災証明書がないと請求できない

    火災保険の風災補償を活用するときには、消防署などから発行される罹災証明書が必要です。

    「風で飛んできたもので壁が壊れちゃったけど、まぁ申告するまでもないか」と罹災証明書を取得しないまま、保険会社に保険金を請求しても通りません。

    万一風災が発生した場合には、罹災証明書を取得しておくことを心がけましょう。

    物体の飛来と風災補償はなにが違う?

    物体の飛来と台風などの風災補償はなにが違うのでしょうか。

    以下で詳しく解説します。

    物体の飛来とは?

    火災保険には物体の落下・飛来・衝突という項目があります。

    たとえば外から誰かが石やボールを投げて窓ガラスが割れた、自動車の飛び込みで建物が損傷したなどです。

    建物外部からの落下・飛来・衝突による損害を補償します。

    風災は、台風や竜巻等の自然災害であるため、物体の飛来とは事故の原因が異なります。

    水災と勘違いされやすい風災は?

    台風のあとに雨漏りの被害が発生した場合、水による被害で水災と勘違いする人がいます。

    しかし台風で屋根に損傷があり雨漏りが発生した場合、それは風災です。

    火災保険における被害の判断基準は「何が原因で被害が発生したのか」です。

    台風が原因で建物が損傷した場合は風災の補償項目で認定されます。

    水災で補償されるのは床上浸水等の被害です。

    風災補償は後から追加できるがタイミングが限られる

    「今は風災補償は必要ないけど、必要になった時期に加入すればいいんじゃない?」と思う方も中にはいますよ円。

    風災補償は確かにあとから保険に追加できますが、追加するタイミングが限られています。

    火災保険は途中で補償を解約するのは任意のタイミングで受け付けてくれますが、途中から補償を追加するとなると保険料の再計算が必要になるので、追加するタイミングを絞っています。

    補償を追加できるのは、保険始期日に相当する日程です。

    期間を過ぎると、また次の保険始期日に相当する日が来ないと、対応してもらえません。

    そのため台風の季節だから補償を追加しようとしても、間に合わない可能性があるので注意が必要です。

    火災保険の相談におすすめな保険相談窓口7選【2020年最新版】

    必要に応じて保障を付帯して万一の損害に備えよう

    いかがでしたか?

    火災保険の水災補償っていらないんじゃないかと思っても、意外と利用する機会は身近にあります。

    補償を外せば保険料を減額できますが、万一災害が発生した時に全額自己負担で修理することになるので、注意が必要です。