結婚を決めた二人が役所で手続きするときには、婚姻届が必要になります。
婚姻届けを提出するときは2人の戸籍を同じにするために、様々な書類が必要になります。
初めての手続きですから何から始めていいかわからない!ということもあるでしょう。
そこで今回は、入籍時の婚姻届け提出の際に、絶対に用意しておくべき書類から入手方法まで、徹底的に解説していきます。
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目次
婚姻届けを役所に提出するときに必要な3つの書類と入手法
婚姻届を役所に提出するときには、以下の3つの書類が必要になります。
- 婚姻届
- 戸籍謄本
- 本人確認の出来る身分証明書
以下で詳細を解説していきます。
婚姻届け
役所で入籍するためには、婚姻届は必須です。
婚姻届けの用紙は市役所・区役所などの役所で入手することができます。
届をもらうときには手数料が発生しないので、プロポーズの前に入手することも可能です。
全国どこでも様式は同じなので、本籍地・住民票のある場所でなくとも受け取れます。
オリジナルの婚姻届の場合は役所に確認が必要
一生に一度の婚姻届提出ですから、自分たちの納得できるデザインのもので提出したいという方も多いでしょう。
ゼクシィのように配布されているピンクの婚姻届や、記入項目をそろえて夫婦で好きなコンテンツを使って独自に作成した婚姻届も、思い出作りとしては非常に印象に残りやすいです。
しかし自治体によっては、市町村の取り扱っている婚姻届でなければ採用されないなど、いくつかの制約を設けているところもあるのです。
オリジナルの婚姻届を提出しようと検討している場合には、事前に提出予定の自治体に確認しておく必要があります。
ちなみに他の公的な提出書類で利用されている色で作成されている場合、用紙サイズが異なる場合など、婚姻届の資格要件を満たしていない場合には不受理になりますので、自作予定の方はルールを守って作るようにしましょう。
戸籍謄本
戸籍謄本は、皆さんの氏名から生年月日など公的に登録されている情報が記載されている書類のことを指します。
皆さんが生まれた時には両親の戸籍に入り、親と子のワンセットで管理されています。
しかし結婚する際には戸籍から抜けて新しく夫婦の戸籍を作る、婚姻した旨を戸籍に登録する必要があるため、戸籍謄本が必要になります。
戸籍謄本は本籍地、つまり戸籍の所在地にありますので、遠く離れているところに住んでいる場合には取り寄せる必要があります。
取り寄せの際には450円が手数料として必要になり、手元に届くまでに多くの時間を要する場合もあります。
ちなみに戸籍の証明はマイナンバーカードがあればコンビニで交付手続きができる場合もあります。
戸籍謄本を万が一郵送で受け取る場合には、戸籍申請書と本人確認書類のコピー、定額小為替、返信用封筒も必要になります。
本人確認の出来る身分証明書
婚姻届けを提出するときには、本人確認の出来る身分証明書が必要にになります。
ただし公的に認められている身分証明書でないと証人がもらえないので、注意が必要です。
運転免許証やマイナンバーカード、パスポートを用意しておくと無難です。
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婚姻届けを出す時の注意点
婚姻届けを出す時には書類を完璧に用意するだけではなく、下記の3つの注意点も把握しておきましょう。
- 夫婦の記名だけでなく証人が必要になる
- 結婚後に引っ越すなら住民票の移動が必要
- 自分たち・家族以外に婚姻届けを出してもらうなら委任状が必要
以下で詳しく解説していきます。
夫婦の記名だけでなく証人が必要になる
婚姻届は夫婦だけで作成するのではなく、証人に記名してもらう必要があります。
法律上、2人の婚姻を認めてもらうためには、成人済みの証人を2人以上用意する必要があります。
証人には氏名や生年月日、住所や本籍地など個人情報を記入してもらう必要があるので、信頼関係をある程度構築できている人でないと受け入れてもらえないこともあります。
ちなみに婚姻届の証人になったからといって、借金などの保証人になるケースはなく、あくまで結婚を証明するために必要な形式的なものですので問題ありません。
相手が結婚の証人になることに不安を抱かせないためにも、事前に伝えておくといいでしょう。
結婚後に引っ越すなら住民票の移動が必要
結婚後に引っ越しを検討しているなら、住民票の移動も必要です。
住んでいる場所を役所に登録しており、登録されている住所に公共サービスや選挙の案内が届くので、結婚後に引っ越しをする予定があるなら市役所で住民票を移動しておくことをおすすめします。
基本的に住所が変わったときには、14日以内に移動手続きを行う必要があります。
同区内でも手続きしておく必要があるので、注意が必要です。
自分たち・家族以外に婚姻届けを出してもらうなら委任状が必要
どうしても婚姻届を出したい日程が決まっているものの、仕事の都合で提出できないときなど、自分たち・家族以外に婚姻届を出してもらう際には、委任状が必要になります。
また委任された人は提出をするときには、委任された人の本人確認書類に加えて、夫婦の印鑑を持参する必要があります。
そのため信頼できる人を委任者に選択することをおすすめします。
入籍書類以外にも結婚時に手続きすべきもの
婚姻届を提出することばかりに気を取られてしまい、下記の書類や手続きを忘れないようにしましょう。
- 印鑑登録
- 年金の手続き
- クレジットカード・加入している保険の氏名変更手続き
- 免許証の変更手続き
- 会社での氏名変更手続き
以下で詳しく解説していきます。
印鑑登録
結婚前に既に自分の印鑑を登録している場合、印鑑登録に登録されている氏名は住民票と連動しているため、自動的に執行してしまうことになります。
そのため結婚を機に氏名が変わる場合には、新しい苗字の印鑑で登録する必要があります。
ただし印鑑に記載されている名前が下の名前の場合は、苗字は関係ありませんので、結婚後も問題なく利用できます。
年金の手続き
結婚して奥さんが扶養に入る場合には、旦那さんが勤め先に国民年金第3号被保険者関係届を提出する必要があります。
また結婚によって住所や氏名が変わった場合には、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていれば、婚姻届や住民票の変更手続きと同時に更新されるので問題ありません。
ただしマイナンバーカードを作っていない場合には、事業主に申し出て変更手続きを取ってもらう必要がありますので、注意が必要です。
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クレジットカード・加入している保険の氏名変更手続き
結婚によって氏名や住所が変更になった場合には、クレジットカードや加入している保険の氏名変更手続きも必要になります。
クレジットカードは契約者の信用情報を元に利用できるカードですから、契約情報に変更があった場合にはすぐに連絡する必要があります。
また加入している保険も、住所や氏名に変更があった場合には、変更の連絡をする必要が出てきます。
保険の受取人が両親になっている場合は、自分の配偶者に変更しておかないと、配偶者に財産を残せなくなってしまいます。
受取人の変更手続きをする際には、きちんと両親に話を通しておくことをおすすめします。
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免許証の変更手続き
住所や氏名を変更した場合は、免許証の変更手続きも必要になります。
免許証は日常生活の中で一番携帯する身分証ですから、できるだけ早く手続きを行う必要があります。
免許証の変更手続きは、住民票のある地域の警察署であれば対応してもらえます。
変更手続きには住所の分かる書類が必要になるため、住所の記載されている公共料金の書類や住民票を持参しておきましょう。
ただし土日祝日には対応していないので、時間と混まない時間を見つけて手続きにいきましょう。
会社での氏名変更手続き
務めている会社でも氏名の変更手続きが必要です。
労務課の人に話を通して、氏名の変更手続きをしてもらうようにしましょう。
この時に上述した会社ですべき年金や健康保険の手続きをしておくことを、おすすめします。
婚姻届け提出時に必要なものを理解してしっかり手続きをしよう
いかがでしたか?
婚姻届を提出するときには、戸籍が変わる手続きのため事前にしっかりと書類を用意しておく必要があります。
事前に必要なものや証人を用意しておいて、手続きを滞りなくできるように準備を進めていきましょう。